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1.地区計画に定める「緑化率」については、都市計画法第12条の5第7項第二号及び 都市緑地法第34条第2項より、建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合 と定められています。そのため、緑被率や緑視率は「緑化率」に含まれていない と思われます。
2.地区計画に定める「緑化率」の定義は1の回答のとおりです。地区計画において 「緑地率」の定義はありませんが、本市では「緑地率」を風致地区、景観法、景観 条例にて定めており、それぞれで定義を定めています。