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本市では実例、類似事例ともにありません。 なお、「(ニ:)高圧ガス施設」の規制については、消防法政令による定義の引用を検討してはいかがでしょうか。 例)危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号イ~ヘに該当する建築物等