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一般会員
(城陽市)

本市において事例はありません。
都市計画法第12条の5第7項第2号の規定により地区整備計画に定めることができる「建築物等の用途の制限」について、「建築物等」とは同法第5条の2第1項において「建築物その他の工作物」とされているため、「建築物等の用途の制限」の項目へ「危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号イ〜ヘに該当する建築物等については、同号に定める保安距離内に建築してはならない」等記載することが考えられます。