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(枚方市)(質問1)
都市計画手続き中に、地区計画決定後の開発及び建築行為の完了までを担保する協定書を市と都市計画提案者において締結しています。その後の民間事業者による二次開発は可能です。(質問2)
地区整備計画には主要な地区施設を位置付け、その他の開発に関する内容は協定書で担保しています。(質問3)
都市計画提案の受付→方針決裁後、都市計画手続き開始→開発の事前協議開始→都市計画決定→32条協議受付→29条許可答えになっていないかもしれませんが、都市計画法第58条の2第1項第五号の規定により、開発許可を要する行為は地区計画の届出不要です。開発許可の中(同法第33条第1項第五号)で確認する必要があります。
一般会員
(枚方市)区域内に神社仏閣等も含めて地区計画を定めている事例(楠葉中之芝地区地区計画)がございます。
一般会員
(枚方市)質問1 地区計画は不適合、建築確認申請は可能、と考えますが、昨今の申請者は、地区計画の届出が不適合となることを望まないため、他事例においても指導の範疇で地区計画の内容に適合するように対応しています。
質問2 事例なし。
質問3 問わないものと考えます。一般会員
(稲城市)本市では、区域内に神社仏閣等も含めて地区計画を定めています。
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(浜松市)(回答1)
本市における地区計画の区域を飛び地で設定した事例は、以下のとおりです。
・和地地区(市街化区域):河川での飛び地
・卸本町地区(市街化調整区域):道路での飛び地(回答2)
本市では事例はありません。一般会員
(山形市)(回答1)
坂巻地区地区計画において飛び地で設定しております。
なお、市街化調整区域内の地区計画です。(回答2)
本市では事例はありません。一般会員
(桑名市)(回答1)
事例あり
播磨西部地区地区計画(市街化調整区域)(回答2)
三重県の「市街化調整区域における地区計画に関するガイドライン」および桑名市の「市街化調整区域における地区計画制度の運用基準 (工業系)」において、原則として地区計画の区域に含まない地域として砂防指定地を掲げていますが、本市では砂防指定地内行為許可を得るものについては、区域に含むことができるものとして取り扱っています。一般会員
(東広島市)(回答1)
本市において地区計画の区域を飛び地で設定した事例は以下のとおりです。
・寺家地区土地区画整理区域地区計画(鉄道施設)(回答2)
本市において砂防指定地を含めて地区計画の区域を設定している事例はありません。一般会員
(新潟市)(質問1)
本市において飛び地で区域設定している事例は以下のとおりです(全て市街化区域内)。
・海老ケ瀬北地区(道路)
・島見町地区(道路)
・西名目所地区(道路)
・もえぎ野地区(排水路)
・市場周辺地区(市場)
・新潟駅周辺地区(鉄道施設)(質問2)
本市では同様の事例はありません。一般会員
(熊本市)(回答1)(回答2)
本市では、事例はありません。一般会員
(静岡市)(回答1)
本市では、地区計画の区域を飛び地で設定した事例はありません。(回答2)
本市では事例はありません。一般会員
(静岡市)(回答1)
本市では、地区計画の区域を飛び地で設定した事例はありません。(回答2)
本市では事例はありません。一般会員
(一宮市)(回答1)
一宮駅周辺地区地区計画において飛び地で設定しております。
駅の東西に分けて地区設定したものです。(回答2)
本市では砂防指定地がなく、事例はありません。一般会員
(岐阜市)(回答1)
日置江地区、大脇・中島地区が飛び地となっています。なお、ともに市街化区域内の地区計画です。(回答2)
本市では事例はありません。一般会員
(岐阜市)(回答1)
本市では、民間事業者が開発許可や農地転用許可を取得して造成をしています。(区画道路は市施工です。)(回答2)
地区整備計画には記載していませんが、その他当該区域の整備、開発及び保全に関する方針において、「街区又は区画の再編を行う場合は、岐阜市宅地開発指導要綱の規定に基づく道路等の施設を適切に配置し整備を行う。」と記載しています。また、別基準として「開発者負担による流出抑制施設を確保する」といった内容も記載しています。(回答3)フローとしては、開発許可の予備協議→地区計画の届出・適合確認→開発許可となっています。