フォーラムへの返信

  • 一般会員
    (枚方市)

    ご意見のようなルールは定めておりませんが、地区施設が整備されないという懸念をあらかじめ排除するために、調地区ガイドラインにおいて、「原則として地区計画区域を分割した開発行為は行わないこと。また、工区設定を行わない若しくは地区施設等の整備を担保した工区設定を行うことなどにより、地区計画を実現するための措置をとること」としています。
    地区計画を実現するための措置として、運用基準において、本市と協定書を締結するように定めており、工区設定する場合は、協定書の中で、「地区施設の整備は、提案地区計画内で最初に行う法第36条第2項に規定する工事完了検査までにすべて整備すること」としています。

    一般会員
    (浜松市)

    本市では、独自のルール等定めておりません。

    返信先: 街並み誘導型地区計画について #6517
    一般会員
    (浜松市)

    (質問1)(質問2)
     本市では、街並み誘導型地区計画の事例はございません。

    返信先: 街並み誘導型地区計画について #6516
    一般会員
    (練馬区)

    (質問1)
     鉄道駅周辺に事例があります。
    (質問2)
     道路が狭く道路斜線や道路幅員による容積低限により、指定容積率が使いきれない敷地が多いため、容積が消化できる高さを想定し、最高高さ、壁面制限を設定しています。最高高さ制限により既存不適格建築物となる場合は、既存建物の高さを超えない範囲で建替えができる緩和を設けている地区もあります。

    一般会員
    (京都市)

     本市においては、地区計画決定後、長期間に渡り事業が行われない場合等に対する具体的な対応方針は定めていません。
     今後、人口減少・少子高齢化の進行や工事費高騰などによる大学・病院・企業の事業環境の悪化や都市計画を定めた時期には予想されていなかった事由による事業者の撤退のなど、当初前提としていた事業計画と大きく異なる土地利用がなされるケースが出てくることが懸念されるため、皆さまの事例を参考にさせていただければと考えています。
     なお、地権者合意については、原則全員合意(積極的に反対する人がいない)としています。

    返信先: 街並み誘導型地区計画について #6513
    一般会員
    (熊本市)

    本市では、街並み誘導型地区計画の事例はございません。
    本市においても、街並み誘導型地区計画の運用基準の作成にあたり、高さの設定について、苦慮しているところがございますので、他都市事例を参考にさせて頂きます。

    一般会員
    (松戸市)

    本市で策定している市街化調整区域における地区計画ガイドラインでは、質問事項に対するルールの記載はございません。

    一般会員
    (熊本市)

    本市では市街化調整区域における産業型地区計画の事例はございますが、街区ごとの開発行為の事例はございません。また本市の地区計画の運用基準において、長期未着手の場合の取扱いについては、特に定めておりません。
    本市も他都市の事例を参考にさせて頂きます。

    一般会員
    (稲城市)

    本市では、市街化調整区域において地区計画を定めている事例がありません。

    返信先: 街並み誘導型地区計画について #6509
    一般会員
    (稲城市)

    本市では、街並み誘導型地区計画の事例はございません。

    返信先: 街並み誘導型地区計画について #6508
    一般会員
    (八戸市)

    当市では事例ありません。

    返信先: 街並み誘導型地区計画について #6506
    一般会員
    (秋田市)

    (質問1)(質問2)
     本市では、街並み誘導型地区計画の事例はございません。

    一般会員
    (秋田市)

     本市では、長期未着手に伴う都市計画の廃止等の運用基準を独自に定めておりませんが、国が示す都市計画運用指針において「事業が行われないことが明らかとなった場合には、地区計画は定めることを要しないものとして速やかに都市計画の変更手続を行うことが望ましい」とされていることから、該当する事例がある場合には、当該指針に基づき対応いたします。

    返信先: 調地区と開発許可の取り扱いについて #6493
    一般会員
    (枚方市)

    (質問1)
    都市計画手続き中に、地区計画決定後の開発及び建築行為の完了までを担保する協定書を市と都市計画提案者において締結しています。その後の民間事業者による二次開発は可能です。

    (質問2)
    地区整備計画には主要な地区施設を位置付け、その他の開発に関する内容は協定書で担保しています。

    (質問3)
    都市計画提案の受付→方針決裁後、都市計画手続き開始→開発の事前協議開始→都市計画決定→32条協議受付→29条許可

    答えになっていないかもしれませんが、都市計画法第58条の2第1項第五号の規定により、開発許可を要する行為は地区計画の届出不要です。開発許可の中(同法第33条第1項第五号)で確認する必要があります。

    一般会員
    (枚方市)

    区域内に神社仏閣等も含めて地区計画を定めている事例(楠葉中之芝地区地区計画)がございます。