本町におきまして、用途緩和型の地区計画の事例がございません。
本町におきまして、市街化調整区域における地区計画を設定しておりません。
本市において、市街化調整区域で都市計画法施行令第25条第2号但し書きに基づき 共同住宅を幅員6m未満で開発許可を発令した事例はございません。
本市において実例等はありませんが、建築基準法第68条の2に基づく条例は地区計画等に定められた事項に関する制限を定めるものであると思いますので、地区整備計画の建築物等の用途の制限にて緩和の内容を盛り込む必要があると考えます。 国総研資料に「建物用途規制緩和の運用実態とその解説」がございますので、参考になるかと思います。
本市において事例ありません。
本市では事例はありません。
本市では用途緩和型の地区計画の事例はございませんが、都市計画運用指針p188より、地区整備計画に定める建築物等に関する事項において、建築物等の用途の制限の項目に緩和規定が明記されていることや、同指針p203より、開発整備促進区における地区整備計画には用途規制の緩和の事項が定められている必要があるとされていることから、地区整備計画に「建築物等の用途の緩和」の事項について記載して良いものと考えます。
本市では、同様の緩和規定は設けておりません。
本市では、用途緩和型の地区計画の事例がありません。
本市では、市街化調整区域における地区計画の策定事例がありません。
本市では、用途緩和型の地区計画を決定した事例はございませんが、貴市と同様に、運用上は、地区計画と建築条例の双方に「建築物等の用途の緩和」の事項を記載することが望ましいと考えます。
本市においては、「幕張新都心若葉住宅地区地区計画」で「用途緩和型の地区計画」を定めており、地区整備計画の「建築物等の用途の制限」の欄に緩和の内容を盛り込んでおります。 本制度は、建築条例で地区計画の目的の達成のために制限を緩和することができるとあることから、地区整備計画の中で当該用途の緩和が必要である旨明確に記載すべきと考えております。
本市では、独自の緩和規定を定めてはおりませんが、都市計画法施行令第25条第2号ただし書適用基準を定めておりますので、参考にしてください。 URL:https://www.city.akita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/852/gijutusisin.pdf(秋田市宅地開発技術指針 P.3)