フォーラムへの返信

  • 返信先: 緑化率と緑地率について #6303
    一般会員
    (所沢市)

    1. 運用基準等で緑化率などの定義を定めることは、明確化され届出者にとって
       有益な情報になると考えます。
       当市で「建築物の緑化率の最低限度」を設けている地区計画の中には、別途、
       取扱い(定義や算出方法)を定めホームページに掲載している地区があります。

       〔参考〕
       緑化率の取扱いを掲載している地区計画:椿峰地区地区計画
       当該地区計画における緑化率の定義:都市緑地法第34条第2項に掲げるもの

    2. 当市では明確な定義を定めてはおりません。
       なお、「緑化率」を定めている地区計画はありますが、「緑地率」としている地区は
       ありません。

    返信先: 緑化率と緑地率について #6302
    一般会員
    (西宮市)

    1.地区計画に定める「緑化率」については、都市計画法第12条の5第7項第二号及び
      都市緑地法第34条第2項より、建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合
      と定められています。そのため、緑被率や緑視率は「緑化率」に含まれていない
      と思われます。

    2.地区計画に定める「緑化率」の定義は1の回答のとおりです。地区計画において
      「緑地率」の定義はありませんが、本市では「緑地率」を風致地区、景観法、景観
      条例にて定めており、それぞれで定義を定めています。

    返信先: 緑化率と緑地率について #6301
    一般会員
    (熊本市)

    1.地区整備計画に定めることができる事項は、都市計画法第12条の5第7項第2号の規定による「建築物の緑化率」であり、その緑化率は、都市緑地法第34条第2項に規定する「緑化率」とされています。
    「地区計画運用基準」においては、都市緑地法に基づく「緑化率」を運用する場合は支障ないと考えます。

    2.明確な定義を本市では特に持ち合わせておりません。

    返信先: 緑化率と緑地率について #6298
    一般会員
    (練馬区)

    地区整備計画において緑化率を定めている地区計画はありますが、緑被率・緑視率の考え方で運用していません。原則、緑化施設の水平投射面積で運用しています。

    返信先: 緑化率と緑地率について #6297
    一般会員
    (明石市)

    1.当市では緑化率は緑の基本計画による全市的な数値目標はあるものの、
      地区計画には位置づけた事例はありません。
      地区計画内で緑化率を定める事自体は是と考えますが、
      地元に対する負担が大きいのではないかという事を危惧します。

    2.明確な定義を当市では持ち合わせていませんが、
      緑化率の緑化は水面なども含めた「みどり」
      緑地率の緑地はずばり「緑地や公園」というイメージを持っています。

    返信先: 緑化率と緑地率について #6290
    一般会員
    (古賀市)

    1 当市では運用基準を定めておりません。緑化率の定義を明らかにすることは建築主にとって有意義になるものかと思われますが、広義の解釈で定義づけると算定方法に苦慮するのではと感じました。

    2 概念としては、「緑化」は敷地単位、「緑地」は開発区域(又は都市計画区域)単位という違いになるのではと考えます。(定義の違いはわからず苦慮しましたので、他自治体の回答をご参考にさせていただきます。)

    返信先: 緑化率と緑地率について #6289
    一般会員
    (調布市)

    1 当市では運用基準を定めておりませんが、定義を明確にする意味で運用基準の策定は
      有効な手段だと感じます。
    2 緑化率は、建築物の緑化施設面積の敷地面積に対する割合を指し、緑化施設には壁面
      緑化等も含まれると解釈しています。緑地率は、地上部分の緑化を指し、壁面緑化等
      は計算に含まれないと考えます。

    返信先: 緑化率と緑地率について #6288
    一般会員
    (枚方市)

    緑化の観点については、様々な法規制等(開発、地区計画、府条例、基本計画、工場立地法、、、)があるため、申請者は対応に苦慮していると認識していますが、それぞれの観点において、図書等を整理する必要があると考えています。

    地区計画の緑化率は、都市計画法第12条の5第7項第二号により、都市緑地法第34条第2項に規定する緑化率と規定されています。都市緑地法において、緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積の算定方法は、都市緑地法施行規則第9条に規定されています。
    他法令等では、太陽光発電装置やフェンス緑化が認められていますが、地区計画では認められていないため、留意が必要と思われます。

    国土交通省が発行している資料
    https://www.mlit.go.jp/common/001341501.pdf

    返信先: 建築物の用途制限に係る担保性について #6265
    一般会員
    (中央区)

    地区計画の都市計画決定後、「地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に規定しております。ただし書きの適用については、地区計画の運用基準に定めています。
    https://www.city.chuo.lg.jp/a0043/machizukuri/toshikeikaku/jouhou/chikukeikaku/tikukeikaku.html

    返信先: 建築物の用途制限に係る担保性について #6264
    一般会員
    (明石市)

    地区計画区域内をエリア分けして用途制限を設けた事例は多く存在します。
    建築条例により強制力を担保しています。

    返信先: 建築物の用途制限に係る担保性について #6263
    一般会員
    (熊本市)

    当市においては事例はございません。
    ただし、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例に定めることで、担保性が確保できると考えます。

    返信先: 建築物の用途制限に係る担保性について #6262
    一般会員
    (松戸市)

    本市においては、建築基準法第68条の2に基づき、地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を定めており、これにより担保性を確保しております。

    返信先: 建築物の用途制限に係る担保性について #6261
    一般会員
    (大和郡山市)

    当市において、事例ありません。

    返信先: 建築物の用途制限に係る担保性について #6260
    一般会員
    (一宮市)

    通常、建築条例を定めることにより建築物の制限をしていくことになるかと思います。
    協会HPのダウンロードページ「報告書バックナンバー・マニュアル」に地区計画マニュアルが掲載されておりますので、マニュアルP215〜等を参考されてはいかがでしょうか。

    返信先: 建築物の用途制限に係る担保性について #6259
    一般会員
    (練馬区)

    沿道用途の制限について
    (例)商店街の活性化を目的とする場合または主要道路に面している場合は、1階は非住居系としている。