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(盛岡市)(1)盛岡駅西口地区地区計画(公共空地 広場)
標記地区計画に広場として地区施設の設定があります。
参考URL:https://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/898/22-ekinisi270327.pdf
担当課:盛岡市市街地整備課業務補償係(2)事例無し
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(稲城市)本市では、地区計画の届出について立会い確認は行っておりません。
(緑化の制限がある場合は、配置図・緑化図等に緑化計画・緑化面積を記入してもらい審査しています。)一般会員
(稲城市)(回答1)(回答2)
本市では、事例はありません。一般会員
(稲城市)本市でも、区画整理事業が行われている区域について、地区計画を決定している地区がありますが、壁面の位置の制限で事業上の名称(区画道路〇号)で表記した事例はありません。
道路名称か図示で表記しています。
例1)多摩都市計画道路3・4・17号坂浜平尾線の境界線までの距離は、1.5m以上とする。
例2)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置は、次に掲げるとおりとする。
(1)計画図に表示する1号壁面線が定められている敷地における道路境界線までの距離は、1.0m以上とする。
条例についても同様の記載をしております。一般会員
(枚方市)ご意見のようなルールは定めておりませんが、地区施設が整備されないという懸念をあらかじめ排除するために、調地区ガイドラインにおいて、「原則として地区計画区域を分割した開発行為は行わないこと。また、工区設定を行わない若しくは地区施設等の整備を担保した工区設定を行うことなどにより、地区計画を実現するための措置をとること」としています。
地区計画を実現するための措置として、運用基準において、本市と協定書を締結するように定めており、工区設定する場合は、協定書の中で、「地区施設の整備は、提案地区計画内で最初に行う法第36条第2項に規定する工事完了検査までにすべて整備すること」としています。一般会員
(浜松市)本市では、独自のルール等定めておりません。
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(浜松市)(質問1)(質問2)
本市では、街並み誘導型地区計画の事例はございません。一般会員
(練馬区)(質問1)
鉄道駅周辺に事例があります。
(質問2)
道路が狭く道路斜線や道路幅員による容積低限により、指定容積率が使いきれない敷地が多いため、容積が消化できる高さを想定し、最高高さ、壁面制限を設定しています。最高高さ制限により既存不適格建築物となる場合は、既存建物の高さを超えない範囲で建替えができる緩和を設けている地区もあります。一般会員
(京都市)本市においては、地区計画決定後、長期間に渡り事業が行われない場合等に対する具体的な対応方針は定めていません。
今後、人口減少・少子高齢化の進行や工事費高騰などによる大学・病院・企業の事業環境の悪化や都市計画を定めた時期には予想されていなかった事由による事業者の撤退のなど、当初前提としていた事業計画と大きく異なる土地利用がなされるケースが出てくることが懸念されるため、皆さまの事例を参考にさせていただければと考えています。
なお、地権者合意については、原則全員合意(積極的に反対する人がいない)としています。一般会員
(熊本市)本市では、街並み誘導型地区計画の事例はございません。
本市においても、街並み誘導型地区計画の運用基準の作成にあたり、高さの設定について、苦慮しているところがございますので、他都市事例を参考にさせて頂きます。一般会員
(松戸市)本市で策定している市街化調整区域における地区計画ガイドラインでは、質問事項に対するルールの記載はございません。
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(熊本市)本市では市街化調整区域における産業型地区計画の事例はございますが、街区ごとの開発行為の事例はございません。また本市の地区計画の運用基準において、長期未着手の場合の取扱いについては、特に定めておりません。
本市も他都市の事例を参考にさせて頂きます。一般会員
(稲城市)本市では、市街化調整区域において地区計画を定めている事例がありません。
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(稲城市)本市では、街並み誘導型地区計画の事例はございません。
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(八戸市)当市では事例ありません。
