フォーラムへの返信

  • 返信先: 建築物の高さの最高限度 #6071
    一般会員
    (草津市)

    本市でも、良好な居住環境の確保や、街並みの揃った景観の形成等を促進するため、高さ制限を定めた地区計画があります。
    そのうちの一つを、事例として挙げさせていただきます。
    1 建築物等の高さ(屋上やバルコニー等に設置する設備、ソーラー発電設備及びこれに付属する部品等を含む)は10m以下とする
    2 軒の高さは南北間の隣地境界線(図示)からの真北方向の距離の1.25倍に6mを加えた数値以下とする
      ただし、南北間の隣地境界線(図示)からの真北方向の距離の1.25倍に6mを加えた数値が7mを超える場合は、7m以下とする

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6069
    一般会員
    (城陽市)

    本市において事例はありません。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6068
    一般会員
    (四日市市)

    本市において、同様な高さ制限を定めた事例はありません。

    返信先: 建築物の用途の制限について #6066
    一般会員
    (明石市)

    本市では、事例はございません。

    一般会員
    (岡崎市)

     本市では、土地区画整理事業地内の地区計画で町名が変更となり、計画書の「位置」に変更が生じる事例がありましたが、地区内の町名が変更されたことのみで都市計画変更手続きは行っていません。
     別の変更があり変更手続きが生じた場合に併せて計画書の位置の表記を変更しております。

    返信先: 建築物の用途の制限について #6052
    一般会員
    (岡崎市)

    本市では事例はありません。

    返信先: 建築物の用途の制限について #6051
    一般会員
    (高崎市)

    本市でも営業形態で苦慮することがありますが、やはり、考え方として「営業形態が風営店舗になるか否か」の判断で規制をすることしかできないと考えます。仮に営業形態を規制するならば、規制の理由に根拠が必要になるため難しいと考えます。

    一般会員
    (草津市)

    本市でも地区計画策定後において、土地区画整理事業に伴う町名町界の変更があり、地区計画区域の位置を示す町名が変わった事例があります。その際は都市計画決定の変更を行っております。
    なお、本市では貴市のようなパンフレットは作成・公開しておらず、窓口配布用の簡易な資料をHPに掲載しており、都市計画決定の変更を行うまでの期間は旧町名が記載されたままの状態であります。

    返信先: 建築物の用途の制限について #6049
    一般会員
    (草津市)

    本市では、営業形態に対し規制した実例はありません。

    一般会員
    (草津市)

    本市でも地区計画策定後において、土地区画整理事業に伴う町名町界の変更があり、地区計画区域の位置を示す町名が変わった事例があります。その際は都市計画決定の変更を行っております。
    なお、本市では貴市のようなパンフレットは作成・公開しておらず、窓口配布用の簡易な資料をHPに掲載しており、都市計画決定の変更を行うまでの期間は旧町名が記載されたままの状態であります。

    返信先: 建築物の用途の制限について #6046
    一般会員
    (四日市市)

    本市において、事例はありません。

    一般会員
    (四日市市)

    本市において、事例はありません。

    返信先: 建築物の用途の制限について #6044
    一般会員
    (仙台市)

    該当事例がございません。

    一般会員
    (仙台市)

    該当事例がございません。

    返信先: 建築物の用途の制限について #6042
    一般会員
    (城陽市)

    本市では該当事例はありません。