当市では、町界町名地番整理事業を実施したことで、地区計画区域内の町名が変更となる場合、地区計画書の「位置」に変更が生じることから、これまでも都市計画の手続きを踏んで変更の対応を行っております。
本市においては、当該事項に関する事例はございません。
当市では、地区計画の区域内の町名が変更した際に、地区計画の位置に新たな町名を追記しました。なお、地区計画を次に変更する際は、併せて変更の手続きを行うこととしております。
該当ありません。
①事例はありません。 ②与根西部地区地区計画 寄宿舎、共同住宅は原則規制対象としていますが、地区計画区域内企業の寮、社宅の場合は立地可能としています。
本市では該当する事例はありません。
①本市では把握している事例はありません。 ②本市では事例はありません。 ③本市では事例はありません。
①本市では事例はありません。 ②本市では事例はありませんが、地区全体を準工業地域に指定している「都市計画道路・福田一宮線沿線地区」では、周辺の住環境を保全しつつ、都市計画道路沿線に適切な用途の建築物を誘導することを目的としており、建築物等の用途として、原動機を使用する工場で作業場の床面積が50㎡以下は建築可能としています。
①本市では、相当の年数が経過している住宅団地における地区計画において、用途の制限 を緩和したいという相談を受けたことがあります。現在認められていない店舗系の用途 を可能にできないかという内容でしたが、地域総意での相談ではなく、地区計画を変更 する段階には至りませんでした。
②該当する事例はありません。
③該当する事例はありません。
本市では、該当する事例はありません。
本市では、市街化調整区域内において、地区計画を定めた事例がありません。
①該当事例なし。 ②制限上、住宅系と工業系の立地が可能な事例はいくつかあります。(新田東地区計画、六丁の目東地区計画、東鹿島地区計画、出花東地区計画)
仙台市地区計画一覧 https://www.city.sendai.jp/toshi-kekakuchose/kurashi/machi/kaihatsu/toshikekaku/shosai/chikukekaku.html
住工混在型地域の地区計画策定地区は、本市では②の事例として 大道町地区、江井ヶ島駅北地区の2例が該当します。