本市では該当する事例はありません。
①、②ともに本市では事例はありません。
①、②、③ともに事例はありません。
上記②に追記です。 市街化調整区域内の地区計画について、建築基準法に基づく条例を制定したものはございません。
①熊本市では、市街化調整区域の地区計画の運用基準において、「住宅開発型」と「産業立地型」の地区計画があります。「住宅開発型」では特段の定めがありませんが、「産業立地型」において、緑化率の基準を設けています。 ②地区計画区域内の公園又は緑地は、地区面積の20%以上の面積を確保するように定めています。 ③工場立地法に基づく準則の基準を準用しています。
①該当事例なし
②該当事例あり ・区域区分:市街化区域 ・用途地域:準工業地域 ・地区計画の名称:南多摩駅周辺地区地区計画 ・地区計画の地区区分:住工複合地区 ・土地利用の方針:環境悪化の少ない中小規模の工場等の産業育成を図るとともに、 大規模な商業施設を適切に規制し、良好な居住環境を備えた住工 複合市街地を形成する。 ※当該地は、現在事業中(市施行)の土地区画整理事業地内です。
本市では、地区施設の活用事例はありませんが、民間事業者等と協定を結び、維持管理の基準を設けている事例はあります。なお、協定書に関しては、個別の民間事業者と結んでいることから、HP等での公開は行っていません。
本町では事例がありません。
①把握している事例はありません。 ②事例はありません。 ③事例はありません。
本市では、該当事例はありません。
1.市内の地区計画23地区中、12地区で道路等の地区施設を定めております。 このうち、“東所沢ところざわサクラタウン周辺地区 地区計画”では、広場、歩道状空地を地区施設としています。広場は区域内の施設と一体の空間として“千人テラス”という名称で使用されており、市主催のイベント(まちなかコンサート 2024 April)等で活用した実績があります。
2. 地区施設の広場“千人テラス”について、施設所有者側でルールを設けています。
3. 公開していません。
4. 夜間時の管理方法等。
(その他、施設所有者により、施設に関する使用規約をところさわサクラタウンHP内で公開しています。) https://tokorozawa-sakuratown.com/eventspace-terms.html
市街化調整区域に地区計画を定めた事例がありません。
①、②、③とも、事例はありません。