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フォーラムへの返信
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(中央区)該当する事例はありません。
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(岡山市)本市では、該当する事例はありません。
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(岡崎市)本市において該当事例はありません。
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(岡崎市)活用事例はありません。
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(岡山市)本市では、道路、緑道、公園、緑地を地区施設として定めた地区計画を決定していますが、維持管理と賑わいづくり等を目的として地区施設の活用を行っている事例はありません。
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(松戸市)本市では、該当する事例はありません。
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(西宮市)本市では該当する事例はありません。
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(川崎市)1.活用しています。
2.設けています。
①「公開空地等の活用に関する要綱」
②「公開空地等の活用に関する要綱の取扱い基準」
③「地区計画区域内における広場等の維持管理基準」
地区施設を利活用するイベント等については基本的に①の要綱によるよう案内しています。また、通常の維持管理については③の基準によるほか、①の要綱に適合させることが難しい場合は、③の基準3(5)に基づく協議により、地区施設の一時占有を認める場合もあります。3.公開しています。
①、②について
https://www.city.kawasaki.jp/templates/outline/500/0000080041.html一般会員
(熊本市)本市においては該当事例はありません。
ただし、市街化調整区域における地区計画の運用基準の見直しを行っているため、他都市事例を参考にさせて頂きたいと考えています。一般会員
(一宮市)本市の高度利用型地区計画において、公共空地を定めており、活用に向けて維持管理協定を締結する予定です。
1.活用の予定
2.一宮市高度利用型地区計画の取扱要綱を策定し、公共空地等の活用について定めている。
3.非公表
4.公共空地の一時占用に関するもので、届出者の資格と専用基準を以下のとおり定めております。
ア 届出者の資格
占用行為の届出をしようとする者は、公共空地等の維持管理責任者または公共空地等の維持管理責任者から同意を得た者であること。イ 占用基準
次の各項に適合していること。(ア)行為
占用行為は次のいずれかに該当すること。(a)地域の活性化や賑わいづくりに寄与すると認められる行為
※物販またはサービス提供などの商取引を伴う場合は、商取引自体を目的とするものでなく、イベント等に伴い付帯的に提供されるもので、かつ、継続的な占用期間が概ね5日間以内のものであることを条件とする。ただし、国または地方公共団体等が主催する場合で、敷地条件や内容等を踏まえ支障ないと特に市長が認めるものについてはこの限りでない。(b)建築物等の維持管理のための必要最小限の修繕工事及びそれに伴う仮設工事等、その他の管理行為
(c)その他の公共公益に資する行為
(イ)期間
占用期間は、一回の行為について3か月以内とする。ただし、国または地方公共団体等が主催し、公共公益性が高いと特に市長が認めるものについてはこの限りではない。一般会員
(一宮市)本市において該当事例はありません。
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(西原町)本町では該当する事例はありません。
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(八王子市)本市では事例はありません。
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(八王子市)本市で賑わいづくり等を目的とした活用は行っていません。
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(明石市)本市では活用の事例はありません。