本市では該当する事例はありません。
本市では、1地区で道路、緑地の地区施設を定めていますが、市として具体的な活用はしておらず、また取り扱いの基準を定めた事例はございません。
本市では、該当事例はありません。
本市では該当事例はありません。
該当する事例はありません。
1.市が賑わいづくり等を目的に地区施設を活用している事例はありません。 2.「地区計画(津門大塚地区)区域内における地区施設の維持管理基準」において、地区施設の一時占有において、基準を設けています。 3.下記のホームページにて公開しています。 http://www.city.nishinomiya.lg.jp/kotsu/toshikeikaku/nishinomiya_toshi/seigen/ijikanrikijun.html
該当ありません。
1.市に移管されるもの(公園や道路等)は移管先の部署のルールにて維持管理,活用していると思います。公園等として活用はしていますが,賑わいづくり等を目的とした特別な活用はしていないと思われます。 なお,地区によっては,市に移管されるものではありませんが,地区内地権者との協議に基づき活用を考えている地区もございます(広場の開放時間など)。 2.市としてルールは設けておりません。
すみません、「該当事例がありません」という投稿は間違いです。
該当事例がありません。
1.している。
2.設けている。
3.公開している。 https://www.city.sendai.jp/chiikikekaku/chikushiseturikatuyou.html
4.ー
【追記】 本照会についての連絡先は以下のとおりです。
愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課 土地利用計画グループ 小野寺、池田 TEL: 052-954-6518(直通) 2657(内線) MAIL: toshi@pref.aichi.lg.jp
本市では活用事例はありません。