該当ありません。
1.市に移管されるもの(公園や道路等)は移管先の部署のルールにて維持管理,活用していると思います。公園等として活用はしていますが,賑わいづくり等を目的とした特別な活用はしていないと思われます。 なお,地区によっては,市に移管されるものではありませんが,地区内地権者との協議に基づき活用を考えている地区もございます(広場の開放時間など)。 2.市としてルールは設けておりません。
すみません、「該当事例がありません」という投稿は間違いです。
該当事例がありません。
1.している。
2.設けている。
3.公開している。 https://www.city.sendai.jp/chiikikekaku/chikushiseturikatuyou.html
4.ー
【追記】 本照会についての連絡先は以下のとおりです。
愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課 土地利用計画グループ 小野寺、池田 TEL: 052-954-6518(直通) 2657(内線) MAIL: toshi@pref.aichi.lg.jp
本市では活用事例はありません。
本市では該当する事例はありません。
本町では、活用事例およびルールの運用事例はありません。
本市では、道路、公園、緑地、その他の公共空地(調整池)を地区施設として定めた地区計画を策定していますが、維持管理と賑わいづくり等を目的として地区施設の活用を行っている事例はありません。
活用事例無し
該当する事例はありません。
本区では地区施設での活用事例はありませんが、主要な公共施設(道路)において、地元が中心となり活用している事例(道路上に人工芝を引いてイベント開催)はあります。ただ、活用のルール等は特に設けておりません。
該当する事例はございません。