該当する事例はありません。
本市では該当事例はありません。
1.重層長屋に限って制限している事例はありませんが、長屋の住戸数を制限した地区計画があります。
2.南草津プリムタウン地区のうち、戸建て専用住宅を中心とした、緑豊かな潤いある住宅地の形成を図ることを目標にした地区において、長屋住宅については2住戸までに制限しております。(2世帯住宅を可とするため、2住戸までに制限しています。)
3.4.特にありません。
長屋の建築を制限している事例はありますが、重層長屋として制限している事例はありません。
重層長屋の制限をしている事例はありません。
本市において該当事例はありません。
地区計画を制限している事例はありません。
追記 地区計画における重層長屋の制限はありませんが、千葉県建築基準法施行条例第42条~第43条の2において建築確認上での長屋(重層についても記載あり)の制限がございます。
重層長屋を制限している事例はありません。