該当する事例はありません。
本市では、33か所 地区計画区域を定めており、 道路、公園、緑地、その他公共空地を定めていますが、 市として具体的な活用はしておらず、 取り扱い基準も定めておりません。
建築物の用途の制限において、長屋の戸数や面積を制限している事例はありますが、重層長屋として制限している事例はありません。
本市では、28地区で道路、公園等の地区施設を定めていますが、市として具体的な活用はしておらず、また、取扱いの基準を定めた事例はございません。
本市では、重層長屋の制限をしている事例はありません。
活用事例無し
本市では該当事例はありません。
1.重層長屋に限って制限している事例はありませんが、長屋の住戸数を制限した地区計画があります。
2.南草津プリムタウン地区のうち、戸建て専用住宅を中心とした、緑豊かな潤いある住宅地の形成を図ることを目標にした地区において、長屋住宅については2住戸までに制限しております。(2世帯住宅を可とするため、2住戸までに制限しています。)
3.4.特にありません。
長屋の建築を制限している事例はありますが、重層長屋として制限している事例はありません。
重層長屋の制限をしている事例はありません。