(回答1)
本市における地区計画の区域を飛び地で設定している事例は、以下のとおりです。
・京都産業大学地区地区計画【市街化調整区域】
・淀娯楽・レクリエーション地区地区計画【市街化区域】
・向島国道1号周辺地区地区計画【市街化調整区域】
(回答2)
「京都市市街化調整区域における地区計画運用基準」において、地区計画の区域に砂防指定地を含まないこととしていますが、地区計画の区域に含めることについて土地の区域等に関する許認可等の権限を有する部局の同意が得られたものについては、当該規定は適用しないこととしています。
【担当】京都市都市計画課地域係(075-222-3505)