フォーラムへの返信

  • 返信先: 飛び地の区域設定等について #6450
    一般会員
    (明石市)

    (回答1)
    本市では、2級河川の河口部の東西に分かれて地区計画を策定している事例があります。これら2つのエリアは、瀬戸内海国立公園の景観を損なわないよう、緑豊かで魅力ある海浜レクリエーションゾーンの形成を図ることを目的として一体的に整備・活用されているものです。

    (回答2)
    本市では、砂防指定地を含めて地区計画の区域を設定している事例はありません。

    返信先: 飛び地の区域設定等について #6449
    一般会員
    (京都市)

    (回答1)
    本市における地区計画の区域を飛び地で設定している事例は、以下のとおりです。
    ・京都産業大学地区地区計画【市街化調整区域】
    ・淀娯楽・レクリエーション地区地区計画【市街化区域】
    ・向島国道1号周辺地区地区計画【市街化調整区域】

    (回答2)
    「京都市市街化調整区域における地区計画運用基準」において、地区計画の区域に砂防指定地を含まないこととしていますが、地区計画の区域に含めることについて土地の区域等に関する許認可等の権限を有する部局の同意が得られたものについては、当該規定は適用しないこととしています。

    【担当】京都市都市計画課地域係(075-222-3505)

    返信先: 用途緩和型の地区計画について #6435
    一般会員
    (西原町)

    本町におきまして、用途緩和型の地区計画の事例がございません。

    返信先: 道路幅員の緩和について #6434
    一般会員
    (西原町)

    本町におきまして、市街化調整区域における地区計画を設定しておりません。

    返信先: 道路幅員の緩和について #6433
    一般会員
    (西原町)

    本町におきまして、市街化調整区域における地区計画を設定しておりません。

    返信先: 道路幅員の緩和について #6432
    一般会員
    (浜松市)

    本市において、市街化調整区域で都市計画法施行令第25条第2号但し書きに基づき
    共同住宅を幅員6m未満で開発許可を発令した事例はございません。

    返信先: 道路幅員の緩和について #6431
    一般会員
    (浜松市)

    本市において、市街化調整区域で都市計画法施行令第25条第2号但し書きに基づき
    共同住宅を幅員6m未満で開発許可を発令した事例はございません。

    返信先: 用途緩和型の地区計画について #6424
    一般会員
    (一宮市)

     本市において実例等はありませんが、建築基準法第68条の2に基づく条例は地区計画等に定められた事項に関する制限を定めるものであると思いますので、地区整備計画の建築物等の用途の制限にて緩和の内容を盛り込む必要があると考えます。
     国総研資料に「建物用途規制緩和の運用実態とその解説」がございますので、参考になるかと思います。

    返信先: 道路幅員の緩和について #6423
    一般会員
    (一宮市)

    本市において事例ありません。

    返信先: 道路幅員の緩和について #6421
    一般会員
    (岡崎市)

    本市では事例はありません。

    返信先: 用途緩和型の地区計画について #6420
    一般会員
    (新潟市)

    本市では用途緩和型の地区計画の事例はございませんが、都市計画運用指針p188より、地区整備計画に定める建築物等に関する事項において、建築物等の用途の制限の項目に緩和規定が明記されていることや、同指針p203より、開発整備促進区における地区整備計画には用途規制の緩和の事項が定められている必要があるとされていることから、地区整備計画に「建築物等の用途の緩和」の事項について記載して良いものと考えます。

    返信先: 道路幅員の緩和について #6419
    一般会員
    (新潟市)

    本市では、同様の緩和規定は設けておりません。

    返信先: 用途緩和型の地区計画について #6418
    一般会員
    (稲城市)

    本市では、用途緩和型の地区計画の事例がありません。

    返信先: 道路幅員の緩和について #6417
    一般会員
    (稲城市)

    本市では、市街化調整区域における地区計画の策定事例がありません。

    返信先: 用途緩和型の地区計画について #6416
    一般会員
    (秋田市)

     本市では、用途緩和型の地区計画を決定した事例はございませんが、貴市と同様に、運用上は、地区計画と建築条例の双方に「建築物等の用途の緩和」の事項を記載することが望ましいと考えます。