一般会員
フォーラムへの返信
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一般会員
(秋田市)道路幅員による用途の制限等、本市独自の制限と言えるものは設けておりませんが、建築基準法に基づく地区計画条例に用途の制限を定めており、建築確認の際は、条例に定める制限を満たす必要があることから、地区計画に定める制限の実効性を担保しております。
一般会員
(北九州市)①本市では、令和5年4月より電子申請を導入しております。
②本市では、市民サービスの向上を目指して「書かない」「待たない」「行かなくてい
い」市役所を目指して窓口DXを進めており、届出申請についても電子申請化を推進しております。■メリット
・ペーパーレス化
・窓口対応の時間削減
・届出書の記入漏れの低減
・修正資料等のやり取りの省力化
・電子公印導入での省力化
・データの一元管理
・処理状況の見える化、共有化
・申請が365日可能である。■デメリット
・不足資料が多数あっても申請ができてしまう状況である。<連絡先>
北九州市都市戦略局計画部都市計画課
TEL:093-582-2451
mail:toshi-toshikeikaku@city.kitakyushu.lg.jp
担当者:吉坂(ヨシサカ)一般会員
(城陽市)本市では、駅前ロータリーに接する敷地において、商業業務地の形成を誘導するため、建築物の1階部分を住居のみの用途としないよう地区計画において建築物等の用途の制限を設けた事例があります。
建築物等の用途の制限については建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき定めた条例に位置付けていることから一定の担保性があると考えます。事例:
城陽駅東地区地区計画 A地区
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1)~(7) 略
(8) 都市計画道路城陽駅前線及び城陽駅前交通広場に接する敷地については、建築物の一階部分を住居のみの用途に供するもの一般会員
(西宮市)本市において、用途制限については建築基準法に基づく条例に定めることで担保性等を確保しています。
一般会員
(稲城市)当市において事例はございません。
一般会員
(さいたま市)(1)本市では該当する事例はありません
(2)−
(3)−一般会員
(吹田市)(1)ある
(2)計画図
(3)都市計画法第16条及び本市条例に基づく案の縦覧の際に提出された意見により、案を変更したため、再度都市計画法第19条の規定による府知事との協議に先立って実施する協議及び上記縦覧を実施した。(手続きをやり直した。)一般会員
(明石市)本市では、事例はありません。
一般会員
(秋田市)(1)本市では該当する事例はありません
(2)−
(3)−一般会員
(八戸市)本市では事例ありません。
既存擁壁が地区整備計画3ただし書き「構造上やむを得ないもの」に該当すると判断することができれば、壁面後退の制限対象外になると思われます。一般会員
(八戸市)本市では該当事例はありません。
一般会員
(仙台市)本市において同様の事例はございません。
参考ですが、本市においては垣又はさくの制限を都市計画でのみ定めており、建築本体工事のみの場合(垣又はさくの工事は無しの場合)においては、基準日以前から垣又はさくが存することが確認できた場合のみ、既存不適格として扱い、地区計画に適合しているものとして扱っています。一般会員
(城陽市)本市では該当事例はありません。
一般会員
(稲城市)本市では事例がありません。
一般会員
(西宮市)本市では事例はありませんが、想定として意見を書かせていただきます。
本市では、既存擁壁はそのまま存置する限り既存不適格として扱うため、今回の既存擁壁において、新たに策定する地区計画の制限内容の指導はできません。
また、2~3mの高低差の対応のために既存擁壁を設けていることから、ただし書きで書かれている「構造上やむを得ないもの」と判断できると思われます(2~3mの高さの擁壁を撤去すると安全上支障をきたす可能性が大きいと想定されます)。その場合は既存不適格ではなく、ただし書きに記載されているとおりの地区計画に適合している擁壁となります。建築確認申請においては、「壁面後退区域における工作物設置の制限」は、建築条例による制限できる範囲ではないため、既存擁壁の設置位置については、審査対象外となります(擁壁自体が建築基準法の基準を満たしているかは審査します)。
上記から、既存擁壁の設置位置について、地区計画上は既存不適格(又は適合)、確認申請上は審査対象外となるため、撤去まで指導は行わないと思われます。
ただし、区画道路整備の趣旨を考えると、区画道路部分は通行に支障がないよう、できるだけ既存工作物の後退をお願いする対応になると思われます。