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フォーラムへの返信
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(中央区)地区計画の都市計画決定後、「地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に規定しております。ただし書きの適用については、地区計画の運用基準に定めています。
https://www.city.chuo.lg.jp/a0043/machizukuri/toshikeikaku/jouhou/chikukeikaku/tikukeikaku.html一般会員
(明石市)地区計画区域内をエリア分けして用途制限を設けた事例は多く存在します。
建築条例により強制力を担保しています。一般会員
(熊本市)当市においては事例はございません。
ただし、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例に定めることで、担保性が確保できると考えます。一般会員
(松戸市)本市においては、建築基準法第68条の2に基づき、地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を定めており、これにより担保性を確保しております。
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(大和郡山市)当市において、事例ありません。
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(一宮市)通常、建築条例を定めることにより建築物の制限をしていくことになるかと思います。
協会HPのダウンロードページ「報告書バックナンバー・マニュアル」に地区計画マニュアルが掲載されておりますので、マニュアルP215〜等を参考されてはいかがでしょうか。一般会員
(練馬区)沿道用途の制限について
(例)商店街の活性化を目的とする場合または主要道路に面している場合は、1階は非住居系としている。一般会員
(秋田市)道路幅員による用途の制限等、本市独自の制限と言えるものは設けておりませんが、建築基準法に基づく地区計画条例に用途の制限を定めており、建築確認の際は、条例に定める制限を満たす必要があることから、地区計画に定める制限の実効性を担保しております。
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(北九州市)①本市では、令和5年4月より電子申請を導入しております。
②本市では、市民サービスの向上を目指して「書かない」「待たない」「行かなくてい
い」市役所を目指して窓口DXを進めており、届出申請についても電子申請化を推進しております。■メリット
・ペーパーレス化
・窓口対応の時間削減
・届出書の記入漏れの低減
・修正資料等のやり取りの省力化
・電子公印導入での省力化
・データの一元管理
・処理状況の見える化、共有化
・申請が365日可能である。■デメリット
・不足資料が多数あっても申請ができてしまう状況である。<連絡先>
北九州市都市戦略局計画部都市計画課
TEL:093-582-2451
mail:toshi-toshikeikaku@city.kitakyushu.lg.jp
担当者:吉坂(ヨシサカ)一般会員
(城陽市)本市では、駅前ロータリーに接する敷地において、商業業務地の形成を誘導するため、建築物の1階部分を住居のみの用途としないよう地区計画において建築物等の用途の制限を設けた事例があります。
建築物等の用途の制限については建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき定めた条例に位置付けていることから一定の担保性があると考えます。事例:
城陽駅東地区地区計画 A地区
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1)~(7) 略
(8) 都市計画道路城陽駅前線及び城陽駅前交通広場に接する敷地については、建築物の一階部分を住居のみの用途に供するもの一般会員
(西宮市)本市において、用途制限については建築基準法に基づく条例に定めることで担保性等を確保しています。
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(稲城市)当市において事例はございません。
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(さいたま市)(1)本市では該当する事例はありません
(2)−
(3)−一般会員
(吹田市)(1)ある
(2)計画図
(3)都市計画法第16条及び本市条例に基づく案の縦覧の際に提出された意見により、案を変更したため、再度都市計画法第19条の規定による府知事との協議に先立って実施する協議及び上記縦覧を実施した。(手続きをやり直した。)一般会員
(明石市)本市では、事例はありません。