フォーラムへの返信

  • 返信先: 合意形成について #5110
    一般会員
    (山形市)

    1.本市では該当事例がございません。

    2.本市では地区計画案の作成時において、素案の段階から地権者等と十分な合意形成を行っており、同意を得たとみなしています。

    返信先: 合意形成について #5109
    一般会員
    (奈良市)

    1.共同住宅の合意形成について
    地区計画の決定または変更の場合は、共同住宅の土地所有者・建物所有者及び居住者に対して基本的には全部同意を求めています。

    2.行政発意の地区計画について
    市の施策等で土地所有者・建物所有者及び居住者の同意なしで地区計画の決定・変更を行ったことがありません。

    返信先: 合意形成について #5108
    一般会員
    (秋田市)

    1.⑤その他
     全員の合意を求めることが望ましいと考えますが、本市では、合意に関する例規等は定めておりません。なお、提案制度については、都市計画法第21条の2第3項第2号のとおりです。

    2.
    (1) 地区計画の区域内で施行していた土地区画整理事業の一部廃止により、市街地整備の見込みがなくなったことから、市街化調整区域への編入、地区計画の区域の縮小、地区施設の配置および規模を変更する都市計画変更を行った。
    (2) 未利用地の解消や、定住人口の確保といった観点から、地区整備計画の建築物等に関する事項を変更し、土地の利用促進とともに、周辺環境と調和した良好な市街地形成の実現を図った。

    返信先: 合意形成について #5107
    一般会員
    (調布市)

    1.⑤合意形成の基準を設けていません。なお,地区住民等による原案等の申出の場合は土地所有者等の1/2以上の同意が必要と条例規則で定めています。

    2.市の施策のためかどうかにかかわらず,地区住民等による原案等の申出を受ける場合を除き,権利者の同意を確認する手続きを行っていません(街づくり懇談会の実施,法や条例の手続きに基づく説明会の実施,案の縦覧,意見書の提出による確認は行っています)。

    返信先: 合意形成について #5106
    一般会員
    (つくば市(都市計画課))

    1.共同住宅の合意形成について
    当市の事例のほとんどが国家公務員宿舎跡地(地権者等が1者)等への地区計画の決定または変更であり、共同住宅(居住者あり)の区域に地区計画を決定または変更をしたことがありません。
    なお、地権者等が複数の事例の大部分が、土地区画整理事業に合わせた地区計画の決定等のため、土地利用計画に沿って内容が検討されています。
    地元説明会の開催→原案の縦覧(意見書の提出)→案の縦覧(意見書の提出)を行い、意見書にて賛成・反対等を提出いただきますが、何割の合意ということは確認していません。
    (意見書の反対多数であっても、反対意見に対する決定・変更の必要性が整理できていると都市計画審議会で判断されれば、決定または変更に進んでいます。)

    2.行政発意の地区計画について
    変更による民地への影響がどの程度あるかによって合意の確認の重要性が変わるかと思います。
    (変更後の苦情等に対処するための予防線として)

    返信先: 合意形成について #5105
    一般会員
    (草加市)

    本市では該当事例がございません。

    返信先: 敷地の整地高の規制について #5100
    一般会員
    (八王子市)

    投稿が遅れて申し訳ございません。

    ①子安町二丁目地区地区計画(H16年6月24日告示)
    https://www.city.hachioji.tokyo.jp/jigyosha/005/10101/p006957_d/fil/098koyasu2.pdf

    文書抜粋)
    敷地の地盤面の高さは、地区計画決定時の高さとし、これを変更してはならない。ただし、整地、造園等のために必要な最低限度の変更は、この限りでない。

    ②地盤面の高さを変更してはならないことから、切土も不可。

    ③おそらく隣地への影響を鑑みてと考えますが、明確な根拠は不明です。

    返信先: 敷地の整地高の規制について #5099
    一般会員
    (吹田市)

    本市では、千里ニュータウン地区地区計画内の青山台3丁目(1)地区整備計画等、青山台4丁目(1)において制限があります。

    ①表記内容について
    ・青山台3丁目(1)等
     建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
    (1)建築物の敷地の地盤面の高さは、この地区整備計画の決定の告示の日における高さ都市、変更してはならない。ただし、整地、造園、自動車車庫の設置等のための必要最低限度の変更は、この限りではない。

    ・青山台4丁目(1)
     建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
    (1)建築物の敷地の地盤面の高さは、原則として造成工事竣工時の高さより変更してはならない。ただし、整地、造園、自動車車庫の設置等のための必要最低限度の変更は、この限りではない。

    ②切土についても制限しているか。
     高さ変更を不可とし、①のとおり制限しております。

    ③規制している高さとその根拠
     建築協定を締結している地区であり、当該協定書の内容を踏まえ、制限内容を定めております。

    返信先: 敷地の整地高の規制について #5098
    一般会員
    (北九州市)

    本市では、敷地の整地高について規制している地区計画の事例はございません。

    返信先: 敷地の整地高の規制について #5097
    一般会員
    (城陽市)

    本市において、事例はございません。

    返信先: 敷地の整地高の規制について #5096
    一般会員
    (那覇市)

    各地区計画の都市計画決定図書である計画書では敷地の整地高さに係る規定は設けていませんが、地区計画を運用している建築指導課にて、地区計画に係る補足事項をホームページで公表し、整地高さを制限しています。

    参考URL:https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/collabo/machi/chikuhosoku.html

    返信先: 敷地の整地高の規制について #5094
    一般会員
    (仙台市)

    本市では、敷地の整地高について規制している地区計画の事例はございません。

    返信先: 敷地の整地高の規制について #5093
    一般会員
    (広島市)

    本市においては、整地高を制限する地区計画の事例はございません。

    返信先: 敷地の整地高の規制について #5092
    一般会員
    (西宮市)

    本市では、敷地の整地高について規制している地区計画の事例はございません。

    返信先: 敷地の整地高の規制について #5091
    一般会員
    (西宮市)

    本市では、敷地の整地高について規制している地区計画の事例はございません。