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フォーラムへの返信
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(調布市)1.⑤合意形成の基準を設けていません。なお,地区住民等による原案等の申出の場合は土地所有者等の1/2以上の同意が必要と条例規則で定めています。
2.市の施策のためかどうかにかかわらず,地区住民等による原案等の申出を受ける場合を除き,権利者の同意を確認する手続きを行っていません(街づくり懇談会の実施,法や条例の手続きに基づく説明会の実施,案の縦覧,意見書の提出による確認は行っています)。
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(つくば市(都市計画課))1.共同住宅の合意形成について
当市の事例のほとんどが国家公務員宿舎跡地(地権者等が1者)等への地区計画の決定または変更であり、共同住宅(居住者あり)の区域に地区計画を決定または変更をしたことがありません。
なお、地権者等が複数の事例の大部分が、土地区画整理事業に合わせた地区計画の決定等のため、土地利用計画に沿って内容が検討されています。
地元説明会の開催→原案の縦覧(意見書の提出)→案の縦覧(意見書の提出)を行い、意見書にて賛成・反対等を提出いただきますが、何割の合意ということは確認していません。
(意見書の反対多数であっても、反対意見に対する決定・変更の必要性が整理できていると都市計画審議会で判断されれば、決定または変更に進んでいます。)2.行政発意の地区計画について
変更による民地への影響がどの程度あるかによって合意の確認の重要性が変わるかと思います。
(変更後の苦情等に対処するための予防線として)一般会員
(草加市)本市では該当事例がございません。
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(八王子市)投稿が遅れて申し訳ございません。
①子安町二丁目地区地区計画(H16年6月24日告示)
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/jigyosha/005/10101/p006957_d/fil/098koyasu2.pdf文書抜粋)
敷地の地盤面の高さは、地区計画決定時の高さとし、これを変更してはならない。ただし、整地、造園等のために必要な最低限度の変更は、この限りでない。②地盤面の高さを変更してはならないことから、切土も不可。
③おそらく隣地への影響を鑑みてと考えますが、明確な根拠は不明です。
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(吹田市)本市では、千里ニュータウン地区地区計画内の青山台3丁目(1)地区整備計画等、青山台4丁目(1)において制限があります。
①表記内容について
・青山台3丁目(1)等
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
(1)建築物の敷地の地盤面の高さは、この地区整備計画の決定の告示の日における高さ都市、変更してはならない。ただし、整地、造園、自動車車庫の設置等のための必要最低限度の変更は、この限りではない。・青山台4丁目(1)
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
(1)建築物の敷地の地盤面の高さは、原則として造成工事竣工時の高さより変更してはならない。ただし、整地、造園、自動車車庫の設置等のための必要最低限度の変更は、この限りではない。②切土についても制限しているか。
高さ変更を不可とし、①のとおり制限しております。③規制している高さとその根拠
建築協定を締結している地区であり、当該協定書の内容を踏まえ、制限内容を定めております。一般会員
(北九州市)本市では、敷地の整地高について規制している地区計画の事例はございません。
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(城陽市)本市において、事例はございません。
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(那覇市)各地区計画の都市計画決定図書である計画書では敷地の整地高さに係る規定は設けていませんが、地区計画を運用している建築指導課にて、地区計画に係る補足事項をホームページで公表し、整地高さを制限しています。
参考URL:https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/collabo/machi/chikuhosoku.html
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(仙台市)本市では、敷地の整地高について規制している地区計画の事例はございません。
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(広島市)本市においては、整地高を制限する地区計画の事例はございません。
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(西宮市)本市では、敷地の整地高について規制している地区計画の事例はございません。
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(西宮市)本市では、敷地の整地高について規制している地区計画の事例はございません。
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(草加市)本市においては、整地高を制限する地区計画の事例はございません。
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(岐阜市)本市では、長良南町地区地区計画において、敷地の整地高を制限しています。
① 次の各号に定める建築物の高さは、当該各号に定める高さを超えてはならない。
1 建築物の最高高さ 31m
2 敷地の盛土高(築山等は除く) 道路面から1m
② 切土について制限している事例はありません。
③ 盛土を1mに制限しています。
根拠としては、隣地斜線制限がかかる建築物の高さ(31m)と建築物の高さの基準になる地盤面の高さ(道路面から1m)を制限することで、建築物の最高高さが道路面より32m以下となるからです。本地区計画は、観光地区と調和のとれた土地利用の維持、保全を図ることを地区計画の目標としており、周辺の景観や眺望に配慮するために制限を設けています。一般会員
(大分市)本市においては、当該事項に関する事例はございません。