フォーラムへの返信

  • 一般会員
    (西宮市)

    ①事例有り
    ②現に存する樹林地、草地等の保全に関する事項として、樹林や草地を維持、保全し、かつ、建築物の建築及び工作物の建設を制限している地区があります(苦楽園五番町くすのき台地区、関西学院大学周辺地区)

    一般会員
    (調布市)

    当市では「国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画」の「土地の利用に関する事項」で「学校施設のグラウンドは、将来にわたってオープンスペースとして維持し、学校未使用時は市民に一時開放可能な運動施設として整備及び活用を図る。」としております。

    一般会員
    (秋田市)

    ①本市では、該当事例はございません。

    一般会員
    (草津市)

    ①該当あり。

    ②丘陵地区において策定している地区計画では、地区整備計画において土地や擁壁、法面の形状を本地区計画決定時から変更してはならない旨の記載はありますが、駐車場整備等の土地利用に関する記載はございません。
    また、中心市街地において策定している地区計画では、土地利用の方針において、中心市街地にふさわしい健全な土地利用を図ることと定めておりますが、あくまで方針であり、地区整備計画での制限は設けておりません。

    一般会員
    (一宮市)

    本市での事例はありません。

    一般会員
    (仙台市)

    本市では該当事例はございません。

    一般会員
    (熊本市)

    ①本市では該当する事例はございません。

    一般会員
    (城陽市)

    本市において、地区計画で土地利用について制限をした事例はありません。
    本市でも同様に過去に駐車場の制限を検討したことがありますが、都市計画法第12の5第7項に地区整備計画において定めることのできる事項が規定され、土地利用に関する事項については規定がないため、制限することはできないものと判断しました。

    一般会員
    (山形市)

    本市では該当事例がございません。

    一般会員
    (大分市)

    地区整備計画の土地の利用に関する事項において、既存緑地の保全区域では、建築物その他の工作物を建築、築造又は設置してはならないとの制限を課した事例はございますが、建築物に該当しない駐車場を直接的に制限した事例はございません。

    一般会員
    (稲城市)

    ①該当あり
    ②「土地の利用に関する事項」で、「敷地の道路に接する部分における道路境界線から0.5mの範囲を、沿道緑地として花壇、樹木植栽等の緑化施設を整備することとする。」制限があります。(向陽台中央地区地区計画)

    一般会員
    (高崎市)

    ①事例はありませんが、検討はしました。
    法的担保がない土地利用の方針では記載することができますが、地区整備計画では制限することができないと判断をしたため、策定には至っていません。

    なお、参考になるか分かりませんが、地区計画マニュアル(応用編)2020年6月の117ページに、駐車場についての制限をしている事例が掲載されています。そこでは、駐車場の台数について、建築物等の形態又は意匠で制限をしているようです。

    一般会員
    (八王子市)

    ①過去、土地の利用に関する事項等において、努力義務レベルの制限を課したことはあります。(地区内の自然保護を目的に緑化を推進させる等)
    また、参考として、建築物に該当しない駐車場を直接的に制限したことはありません。

    ②具体的に用途を制限したことはありません。

    一般会員
    (八王子市)

    ①過去、土地の利用に関する事項等において、努力義務レベルの制限を課したことはあります。(地区内の自然保護を目的に緑化を推進させる等)
    また、参考として、建築物に該当しない駐車場を直接的に制限したことはありません。

    ②具体的に用途を制限したことはありません。

    一般会員
    (文京区)

    ①本区では該当する事例はございません。