(1)、(2)の事例はありません。
本市においては、地区整備計画を定める場合の既存不適格の割合の目安はございません。
本市において、該当事例はございません。
御意見ありがとうございました。
①の考え方が多く、②の考え方も自治体様の御意見もあり、皆様の条例も拝見させていただきながら、調布市として考え方をまとめていきたいと思います。
一旦回答期日を過ぎましたので御礼として投稿いたします。 お忙しい中御回答いただき、ありがとうございました。
引き続き御意見等いただけるようでしたら、よろしくお願いいたします。
現状、2筆を敷地として建築物が現存しているのであれば、その敷地は最低限度に適合していると判断しますので、各筆での建築は不可と考えます。
本市では,これまでに同様の事例は該当ありませんが,このような相談を受けた場合は,既に二筆を一敷地として利用していることから,自己都合により各筆に建築することは認めておりません。 なお,本市では区画整理の換地処分によって,敷地面積の最低限度を下回る敷地面積となっている場合は建築を認めております。
② 筆の権利は一筆では適合するに至っていないため、建築基準法53条の2第3項第2号にはあたらないため
② 筆の権利は一筆では適合するに至っていないため、53条の2第3項第2号にはあたらないため
① 建築基準法施行令第136条の2の5第11項第二号に該当すると思われるため。貴市の条例第6条第2項及び第3項においても、既に建築敷地として敷地面積の最低限度を満たしているものは適用除外の対象にはされていないと考えます。
地区計画で定める最低敷地面積とは、建物が建つ敷地面積(一筆でも複数筆でも可)と考えます。 相談のあった事例を貴市の運用で判断するのであれば、各筆が100㎡未満である各筆に住宅を建てることは難しいのではないでしょうか。
回答:①
理由:貴市の地区計画条例第6条第2項及び第3項の規定は、同条例第6条第1項の規定の施行又は適用の際に適合していなかったものに対する適用除外規定であり、今回の相談地においては当該規定が適用された際に適合しているため、適用除外規定の対象にならないものと考えます。よって、2筆を一敷地としないと建築不可と考えます。
回答:① 本市でも貴市と同様の条文がありますが、土地の所有者が同一の複数筆で、一つの建築敷地として使用していたものについては、敷地面積の最低限度を満たさない各筆ごとでの建て替えは認めていません。 なお、各筆の所有者が別であれば、各筆への建築は可能と考えられます。
① 理由 「調布市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」第6条第3項第2号に該当するため。 参考 「新潟市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」では第5条第2項第2号。 https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A803552FE&houcd=H408901010021&no=2&totalCount=2&fromJsp=SrMj
回答:②地区計画策定前の筆ごとに判断し、各筆での建築は可能。