一般会員
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一般会員
(岐阜市)(1)(2)ともに、本市には、該当事例はありません。また、「特別な事情」については、新規か変更かに関わらず同じ考え方だと思われます。
なお、地区計画の区域は、町丁目境界でしか設定できないものではないと考えるため、誤表記であったことが縮小の理由にはならないと考えます。また、地区整備計画区域の縮小に関しては、縮小が地区計画の方針や規模の妥当性などに与える影響の検討も必要になるのではないかと考えます。
一般会員
(岐阜市)本市には、既存不適格の割合の目安はありません。
なお、本市では、地区計画が長期的に土地利用を誘導するまちづくり手法であると捉え、地権者の方々による考えを重視しています。そのため、地区計画以外にも建築協定などの方法の検討も有効かと考えます。一般会員
(倉敷市)本市では事例がございません。
一般会員
(倉敷市)(1)、(2)ともに、本市では事例がございません。
一般会員
(熊本市)(1)本市において事例ございませんが、変更の場合も適用されると考えます。
(2)本市において事例ございません。一般会員
(秋田市)既存不適格の割合の目安は特に設けておりません。
既存不適格の割合が大きい場合であっても、地区計画を決定する理由や既存不適格建築物所有者の同意状況などから総合的に判断し、地区計画を決定する場合はあると考えます。一般会員
(秋田市)(1)変更の場合も同様の考え方が適用されると考えます。「特別な事情」の事例等はありません。
(2)地区計画区域の変更に伴う地区整備計画区域の縮小については事例があります。
一般会員
(千葉市)(1)本市において事例ございませんが、変更の場合も適用されると考えます。
(2)本市において事例ございません。一般会員
(千葉市)本市において目安はございませんが、地元要望、行政主導、いずれの場合であっても地権者の同意取得状況によると思います。
多くの同意が得られ(おおむね9割以上)かつ合理的な反対理由が無い場合は、既存不適格の割合が多くても支障ないと考えます。一般会員
(西宮市)地区計画マニュアル(P260、261)に記載している「特別な事情」は、地区整備計画の立案時に考慮されるものであり、地区整備計画を変更する場合の記載ではないため、変更の場合は適用されないと考えております。
ただし今回の背景においては、区域の錯誤の訂正を理由に地域の合意を得た変更であれば可能だと思われます。
また、本市では「特別な事情」として判断した事例及び、地区整備計画区域を縮小した事例はありません。一般会員
(西宮市)本市において、既存不適格の対象となる権利者の同意が得られていれば、特に割合の目安は定めておりません。基本的に合意形成が図られなければ、地区計画設定は行いません。
一般会員
(文京区)本区では、地区整備計画を定める場合の既存不適格の割合の目安はございません。既存不適格の割合の検証は必要かと思いますが、地権者との合意形成ができれば設定できるものと考えます。
一般会員
(文京区)(1)本区では事例がございませんが、「特別な事情」は変更にも適用されるのではないかと考えます。
(2)本区では事例がございません。一般会員
(新潟市)本市では事例がないため、他都市の事例を参考にさせていただきたいと考えています。
一般会員
(新潟市)本市では目安を定めたものがないため、他都市の事例を参考にさせていただきたいと考えています。