一般会員
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一般会員 (草津市)1.共同住宅の合意形成について 
 本市では、合意形成について基準等は設けておらず、地区計画によって取扱いが異なっております。
 なお、本市の事例については下記のとおりです。■野路国道沿道地区地区計画 
 ⑤その他(マンションのオーナーの合意をもって1件の合意)■草津宿本陣地区地区計画 
 ③マンション全体で1の権利者とみなし、マンション管理組合等の合意をもってマンションの合意としている。(1件の合意)2.行政発意の地区計画について 
 本市では、市の施策等のために地区計画を変更した事例はございません。
 引用している法令(建築基準法)の改正に伴い、地区整備計画を変更している事例はございますが、いずれにおいても権利者の同意を確認する手続きは行っておりません。一般会員 (熊本市)1.該当事例および基準はございません。 2.該当事例および基準はございません。変更により影響を受ける権利者の同意を得ることが望ましいと考えますが、変更内容に応じて説明会等を実施し反対意見がないことをもって権利者の意向を反映したものとして取り扱うことも考えられます。 一般会員 (仙台市)1.共同住宅の同意形成について 
 分譲マンションなど区分所有法に基づく建築物の場合は③としておりますが、都市再生特別措置法第37条第3項を準用した共有地に係る権利割合に応じて意思決定を行う持分割合による同意形成も可能としております。2.行政発意の地区計画について 
 本市においても行政発意による地区計画を変更した事例はございますが、権利者等に説明、周知を行い、反対意見がないことをもって同意と取り扱っております。一般会員 (春日市)1.共同住宅の合意形成について 
 本市では③によるものと考えていますが、他自治体のご意見を参考にさせていただきたいです。一般会員 (稲城市)1.共同住宅の合意形成について 
 事例なし2.行政発意の地区計画について 
 市施行の土地区画整理事業に伴い、地区施設を移設した事例があります。一般会員 (山形市)1.本市では該当事例がございません。 2.本市では地区計画案の作成時において、素案の段階から地権者等と十分な合意形成を行っており、同意を得たとみなしています。 一般会員 (奈良市)1.共同住宅の合意形成について 
 地区計画の決定または変更の場合は、共同住宅の土地所有者・建物所有者及び居住者に対して基本的には全部同意を求めています。2.行政発意の地区計画について 
 市の施策等で土地所有者・建物所有者及び居住者の同意なしで地区計画の決定・変更を行ったことがありません。一般会員 (秋田市)1.⑤その他 
 全員の合意を求めることが望ましいと考えますが、本市では、合意に関する例規等は定めておりません。なお、提案制度については、都市計画法第21条の2第3項第2号のとおりです。2. 
 (1) 地区計画の区域内で施行していた土地区画整理事業の一部廃止により、市街地整備の見込みがなくなったことから、市街化調整区域への編入、地区計画の区域の縮小、地区施設の配置および規模を変更する都市計画変更を行った。
 (2) 未利用地の解消や、定住人口の確保といった観点から、地区整備計画の建築物等に関する事項を変更し、土地の利用促進とともに、周辺環境と調和した良好な市街地形成の実現を図った。一般会員 (調布市)1.⑤合意形成の基準を設けていません。なお,地区住民等による原案等の申出の場合は土地所有者等の1/2以上の同意が必要と条例規則で定めています。 2.市の施策のためかどうかにかかわらず,地区住民等による原案等の申出を受ける場合を除き,権利者の同意を確認する手続きを行っていません(街づくり懇談会の実施,法や条例の手続きに基づく説明会の実施,案の縦覧,意見書の提出による確認は行っています)。 一般会員 (つくば市(都市計画課))1.共同住宅の合意形成について 
 当市の事例のほとんどが国家公務員宿舎跡地(地権者等が1者)等への地区計画の決定または変更であり、共同住宅(居住者あり)の区域に地区計画を決定または変更をしたことがありません。
 なお、地権者等が複数の事例の大部分が、土地区画整理事業に合わせた地区計画の決定等のため、土地利用計画に沿って内容が検討されています。
 地元説明会の開催→原案の縦覧(意見書の提出)→案の縦覧(意見書の提出)を行い、意見書にて賛成・反対等を提出いただきますが、何割の合意ということは確認していません。
 (意見書の反対多数であっても、反対意見に対する決定・変更の必要性が整理できていると都市計画審議会で判断されれば、決定または変更に進んでいます。)2.行政発意の地区計画について 
 変更による民地への影響がどの程度あるかによって合意の確認の重要性が変わるかと思います。
 (変更後の苦情等に対処するための予防線として)一般会員 (草加市)本市では該当事例がございません。 一般会員 (八王子市)投稿が遅れて申し訳ございません。 ①子安町二丁目地区地区計画(H16年6月24日告示) 
 https://www.city.hachioji.tokyo.jp/jigyosha/005/10101/p006957_d/fil/098koyasu2.pdf文書抜粋) 
 敷地の地盤面の高さは、地区計画決定時の高さとし、これを変更してはならない。ただし、整地、造園等のために必要な最低限度の変更は、この限りでない。②地盤面の高さを変更してはならないことから、切土も不可。 ③おそらく隣地への影響を鑑みてと考えますが、明確な根拠は不明です。 一般会員 (吹田市)本市では、千里ニュータウン地区地区計画内の青山台3丁目(1)地区整備計画等、青山台4丁目(1)において制限があります。 ①表記内容について 
 ・青山台3丁目(1)等
 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
 (1)建築物の敷地の地盤面の高さは、この地区整備計画の決定の告示の日における高さ都市、変更してはならない。ただし、整地、造園、自動車車庫の設置等のための必要最低限度の変更は、この限りではない。・青山台4丁目(1) 
 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
 (1)建築物の敷地の地盤面の高さは、原則として造成工事竣工時の高さより変更してはならない。ただし、整地、造園、自動車車庫の設置等のための必要最低限度の変更は、この限りではない。②切土についても制限しているか。 
 高さ変更を不可とし、①のとおり制限しております。③規制している高さとその根拠 
 建築協定を締結している地区であり、当該協定書の内容を踏まえ、制限内容を定めております。一般会員 (北九州市)本市では、敷地の整地高について規制している地区計画の事例はございません。 一般会員 (城陽市)本市において、事例はございません。 
