三鷹市の考え②
三鷹市では、今回のケースは建築基準法第53条の2第3項「現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する」と同等のものに該当すると考えます。
また、それに該当するかは、登記全部事項証明または借地契約等で確認をしています。
よって、最低敷地面積を定める前に、最低敷地面積を下回って分筆した土地の全部を一の敷地として使用する場合は、全て建築可能な土地であると判断しています。
逆説的ですが、何をもって建築の可否を判断するかというところから遡って運用を決める方法もあるのではないかと考えます。