フォーラムへの返信

  • 返信先: 敷地面積の最低限度について #4968
    一般会員
    (松本市)

    回答:①
    理由:事例のような既存不適格か否かの判断は、筆単位ではなく、基準時(地区計画決定時)における一団の建築物敷地に対して行うものと考えるため。

    返信先: 敷地面積の最低限度について #4967
    一般会員
    (東京都三鷹市)

    三鷹市の考え②
     三鷹市では、今回のケースは建築基準法第53条の2第3項「現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する」と同等のものに該当すると考えます。
     また、それに該当するかは、登記全部事項証明または借地契約等で確認をしています。
     よって、最低敷地面積を定める前に、最低敷地面積を下回って分筆した土地の全部を一の敷地として使用する場合は、全て建築可能な土地であると判断しています。
     逆説的ですが、何をもって建築の可否を判断するかというところから遡って運用を決める方法もあるのではないかと考えます。

    返信先: 敷地面積の最低限度について #4966
    一般会員
    (稲城市)


    理由:貴市の建築条例第6条第2項に、「現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば…(略)…その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。」とあるため、同一権利の複数の筆は、それを合わせたものを一の敷地として使用した場合に、規定に適合するかで判断すると考えられるため。

    返信先: 敷地面積の最低限度について #4965
    一般会員
    (秋田市都市整備部都市計画)

     現に存する建築物の敷地が、敷地面積の最低限度の基準に適合していることから、貴市の条例第6条第2項に規定する「現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの」および「現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地」と判断することができないことから、①に該当すると考えます。

    返信先: 土地利用に関する事項について #4964
    一般会員
    (宇都宮市)

    本市では該当する事例はございません。

    返信先: 敷地面積の最低限度について #4963
    一般会員
    (山形市)

    本市では同様の事例はございませんが、
    ①既に建築敷地として敷地面積の最低限度を満たしているので、敷地面積の最低限度未満での建築は不可
    と考えます。

    返信先: 土地利用に関する事項について #4962
    一般会員
    (倉敷市)

    本市では、該当事例がございません。

    返信先: 敷地面積の最低限度について #4961
    一般会員
    (一般会員(明石市))

    回答:①

    理由:貴市の建築条例第6条第2項及び第3項の規定は、同条例第6条第1項の規定の施行又は適用の際に適合していなかったものに対する適用除外規定であるため。

    返信先: 敷地面積の最低限度について #4960
    一般会員
    (熊本市)


    理由:建築基準法施行令第136条の2の5第11項第二号に該当すると思われるため

    返信先: 土地利用に関する事項について #4958
    一般会員
    (春日部市)

    当市において「土砂の一時保管場所は不可」等の制限を定めた地区計画は策定していません。
    地区整備計画において、制限を設けることができる内容は法令に規定されているものに限られますので、建築物等に関する制限以外の内容を地区計画に示す場合は、貴市の考えを土地利用に関する方針に記載すること等が考えられます。

    返信先: 土地利用に関する事項について #4957
    一般会員
    (山形市)

    本市では該当事例がございません。

    返信先: 敷地面積の最低限度について #4956
    一般会員
    (枚方市)


    理由:建築基準法施行令第136条の2の5第11項第二号に該当すると思われるため

    返信先: 土地利用に関する事項について #4955
    一般会員
    (熊本市)

    本市では、該当事例がございません。

    返信先: 土地利用に関する事項について #4954
    一般会員
    (仙台市)

    本市では、該当事例がございません。

    返信先: 土地利用に関する事項について #4952
    一般会員
    (文京区)

    本区では、該当事例がございません。