本市では目安を定めたものがないため、他都市の事例を参考にさせていただきたいと考えています。
(1)本市において、「特別な事情」としての具体的な内容及び事例の実績はありませんが、変更の場合も同様と考えます。
(2)既設の地区整備計画を縮小した事例はありません。 今回の場合はAを除いて地区整備計画を設定し、Aの理解を得られた後に、また変更する(Aを含める)手段もあると考えます。
本市においては、目安の決めはありません。 しかし、既存不適格の割合にかかわらず住民の理解を得られれば、設定可能と考えます。
(地区計画マニュアルの通り)既存不適格の割合は低い事が望ましく、それよりも地権者の合意形成が重要である。 既存不適格の目安は定めていない。
(1)、(2)の事例はありません。
本市においては、地区整備計画を定める場合の既存不適格の割合の目安はございません。
本市において、該当事例はございません。
御意見ありがとうございました。
①の考え方が多く、②の考え方も自治体様の御意見もあり、皆様の条例も拝見させていただきながら、調布市として考え方をまとめていきたいと思います。
一旦回答期日を過ぎましたので御礼として投稿いたします。 お忙しい中御回答いただき、ありがとうございました。
引き続き御意見等いただけるようでしたら、よろしくお願いいたします。
現状、2筆を敷地として建築物が現存しているのであれば、その敷地は最低限度に適合していると判断しますので、各筆での建築は不可と考えます。
本市では,これまでに同様の事例は該当ありませんが,このような相談を受けた場合は,既に二筆を一敷地として利用していることから,自己都合により各筆に建築することは認めておりません。 なお,本市では区画整理の換地処分によって,敷地面積の最低限度を下回る敷地面積となっている場合は建築を認めております。
② 筆の権利は一筆では適合するに至っていないため、建築基準法53条の2第3項第2号にはあたらないため
② 筆の権利は一筆では適合するに至っていないため、53条の2第3項第2号にはあたらないため
① 建築基準法施行令第136条の2の5第11項第二号に該当すると思われるため。貴市の条例第6条第2項及び第3項においても、既に建築敷地として敷地面積の最低限度を満たしているものは適用除外の対象にはされていないと考えます。
地区計画で定める最低敷地面積とは、建物が建つ敷地面積(一筆でも複数筆でも可)と考えます。 相談のあった事例を貴市の運用で判断するのであれば、各筆が100㎡未満である各筆に住宅を建てることは難しいのではないでしょうか。