地区整備計画に定めることができる事項の中に、法12条の5第7項2号の記載で「建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度」があります。 本市では、「盛土の高さは、前面道路より○メートル以下とする。」のように定めており、土砂の一時保管場所に対する規制になりえると考えます。
本市では、土地利用として「土砂の一時保管場所は不可」などの制限を設けている事例はございません。
本市では、該当事例がございません。
本市において、該当事例はございませんでした。
本市においては、当該事項に関する事例はございません。
築→地区
同様というわけではないと思いますが、当市では「国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区築計画」の「土地の利用に関する事項」で「学校施設のグラウンドは、将来にわたってオープンスペースとして維持し、学校未使用時は市民に一時開放可能な運動施設として整備及び活用を図る。」としております。
本町では、該当事例がございません。
本市の地区計画において、土地利用に関する事項について定めている事例はございません。
該当事例ございません。