一般会員
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一般会員(草津市)
本市においては、地区施設として「緑地」を設定している事例はございませ
ん。一般会員(宇都宮市)本市では該当する事例がございません。
一般会員(所沢市)明確に記述されている資料ではありませんが、都市計画運用指針G3(2)2)、昭和56年建設省計民発第29号他四(2)②の記述等を勘案すると、地区計画の地区施設の整備の方針において、周辺環境への防音や排ガス等が周囲の環境へ流出することの防止等の配慮としている場合には、駐車場利用など緑地以外と兼ねる土地利用は困難と考えます。
一般会員(千葉県松戸市)本市では該当事例がありません。
ただ、都市計画運用指針における第1種低層住居専用地域の選定についてや、
緑地についての記載等を踏まえると、
緑化した駐車場を緑地をみなすことは困難と考えられます。一般会員(大分市)地区計画の中で地区施設として位置づけられた緩衝緑地である以上、地区計画を変更等しない限りは駐車場として使用することはできないと考えます。本市より提供できる根拠資料はございませんが、相談者へ説明する際は、地区計画決定時の資料より、緑地を設定した経緯や主旨を説明する必要があると考えます。
一般会員(狛江市)本市で同様の事例はありませが、本市の一部の地区計画の中で緑地率を書いており、緑地として換算するものは以下の
①樹木
②芝その他地被植物
③花壇等
④壁面緑化
⑤水流・池等
⑥園路・土留等としています。
今回のケースは②の芝その他地被植物に該当させることの検討となりますが、駐車場として用途を発生しているようであれば、その部分は緑化面積に入れるのは厳しいと判断します。
しかしながら、緑地化を推奨していくことも考慮し、市の取り扱い要綱などで実際に駐車場以外の乗り入れ部分や通路などは何割か緑地面積に入れるなど緩和処置を検討していくことは必要かと思います。一般会員(春日部市)本市では、同様の事例はありません。
ご参考までに、都市計画法及び都市計画運用指針について記載しました。
都市計画法における地区施設は、主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設とされています。(都市計画法第十二条の五 第2項第1号)
その他、政令で定める施設については、緑地、広場その他の公共空地とあるが、いずれも駐車場としての活用を目的とする施設の記載はありません。(都市計画法施行令第七条の四)
また、駐車場は、生活環境の維持・向上に資するものでもないと考えます。(都市計画運用指針Ⅳ-2-1 Ⅱ)G 地区計画)
以上の法令等の考え方から、地区施設の緑地として都市計画に位置付けている土地においては、緑化ブロックを用いたとしても、駐車場であることに変わりがないことから、当該地区計画の主旨を鑑み、駐車場としての土地利用は避けるべきと考えます。一般会員(城陽市)本市では同様の事例はありません。
明確に地区施設の緑地を定義し、駐車場としての利用が不可と判断できる根拠資料はありませんが、都市計画運用指針において、「公園、緑地、広場その他の公共空地の配置及び規模は、地区計画の区域の規模及び形状、当該区域内に予定されている建築物の用途、将来の人口等を勘案し、当該区域及びその周辺において都市計画に定められている公共空地及びその他の公園等と併せて生活環境の維持・向上が図られるよう定めること。」とされています。
生活環境の維持・向上のため、隣接する住居地との緩衝を目的として緑地を地区施設として地区整備計画に定めており、駐車場としての利用が地区計画の目的や地区施設の整備方針に適合しないのであれば、都市計画決定権者として、駐車場としての利用を不可と判断することは差し支えないと考えます。一般会員(岡崎市)本市においては、地区施設として「緑地」を指定している事例はありません。
一般会員(千葉市)本市では、該当事例がございません。
「区域の整備・開発及び保全の方針」の内容が把握できていないため、一般論での回答となりますが、地区施設の整備方針の記載内容によるかと思います。
今回の緑地については、「隣接の第1種低層住居専用地域との緩衝緑地としての目的で設定されている」とのことでしたので、例え緑化ブロックで緑化をしたとしても、駐車場として使用する以上、緩衝緑地としての目的が果たされていないことから、「駐車場としての使用は不可」と考えます。
一般会員(文京区)本区では再開発等促進区の主要な公共空地として緑地を設定している地区計画があり、昨年その緑地内に建物が建てられないかとお問い合わせをいただいたことがあります。その際に緑地のため建築は不可と考え、建築制限の根拠となる法令等を調べましたが、明確な記載は見つからず、区の法規担当などにも確認して内部で取り扱いを検討した経緯がありますので、参考までに情報提供させていただきます。
本区では再開発事業の開始時期や規模が未定のまま、再開発等促進区内で緑地や区画道路を設定している地区計画があります。この地区は現在まちづくりを検討中であるため、将来的に地区計画の緑地の位置や規模が変更になる可能性があります。
都市計画法第58条の2第1項より、再開発等促進区で建築物の建築を行う場合は届出をしてもらうことになりますが、緑地であるため、届出をされたら地区計画に適合しないと勧告を出すこと(第3項)が考えられます。ただ本区の場合、まちづくりを検討中であり、将来的に地区計画の変更も考えられることから、仮に届出をされた場合は、勧告は行わずに行政文書(まちづくり協力願い)を出すことを考えています。
建築を制限する根拠が見当たらないことから、緑地内に建物が建てられないかというお問い合わせには、計画地が緑地であるため建築することは地区計画には適合しない旨を伝えつつ、もし建築する場合には都市計画法に基づく届出が必要であると回答しています。一般会員(八王子市)今回ご質問の内容については、地区計画に定めた地区施設(緑地)が、異なる用途に転用されることの是非、緑地とみなせる運用範囲についての2つの観点があると見受けられます。
八王子市では、地区計画立案の基本的な考え方や留意事項等を明示した「地区計画マニュアル」を作成しております。この中では、国土交通省の都市計画指針における緑地の定義や、都市施設の項目において、“緑地とは、主として自然的環境を有し、環境の保全、公害の緩和、災害の防止、景観の向上、及び緑道の用に供することを目的とする公共用地”と記載されていることを踏まえて、地区施設における「緑地」の取扱いについては、次のように定めています。◇緑地の散策や管理のための必要最小限の通路、階段、駐車場、管理棟、擁壁等については、緑地の機能の用に供するものとして、その設置を可能とする。
◇たとえ緑化ブロック製品等の使用により緑化を施した駐車場や擁壁等であっても、緑地でない施設の用に供するもの(居住用、店舗用等)については緑地とは見なさないものとする。本市においては、以上を根拠として、店舗用の駐車場という利用形態から、緑地でない施設の用に供するものであり、地区施設の内容として認められないものと考えます。
一般会員(大垣市)本市にも地区施設として設置した緑地はありますが、駐車場として使用したいという相談は受けたことがありません。
一般会員(北九州市)本市において、地区施設である緑地を駐車場用途等の他用途の土地利用を行った事例はございません。本市としても、相談者の土地利用目的が駐車場である以上、地区施設の緑地として認めることは難しいと考えます。
一般会員(岐阜市)本市では、該当事例がありません。
なお、緑道について、実施運用に関する要領(一部抜粋)を定めていますので、参考資料として、提供させていただきます。
大学西地区地区計画の実施運用に関する要領
2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 緑道 都市計画法第12条の5第7項第1号に規定する地区施設のうち緑道をいう。
別表第2 大学西地区地区計画に係る歩行者用通路及び緑道整備の指導運用基準(第3条関係)
2 整備
(1) 整備方法及び整備主体 歩行者用通路及び緑道は、次に掲げる整備基準に基づき整備を行うものとする。ただし、まちづくりを推進する上で市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
ア 開発者が行う開発行為に伴う整備基準
(イ) 緑道の整備基準は、次のとおりとする。
a 緑道の区域は、水路境界から3mとする。この場合において、通路の有効幅員は、概ね2m以上とする。
b 通路部は、平坦で、かつ、段差をなくしたバリアフリーとなる構造とする。
c 区画道路から区画道路までの1スパンで統一されたデザインであるものとす
る。
d 自動車の乗り入れができないように、緑道の出入口に車止め等を設けるものとする。
e 植栽の基準は、延長10m当たりに高木1本以上を植栽し、低木及び中木を適宜組み合わせた連続植栽とする。
f 原則として水路側に低木及び転落防止柵を配置するものとする。
g 緑道が行き止まりとなる等となる場合(1スパン完成しない場合)は、転落防止柵を設ける等、歩行者等の安全に配慮するものとする。
h 歩行者を対象とした一般公共の用に供する構造とする。ただし、自動車の乗り入れ部については、この限りでない。
i 駐車場又は駐輪場として利用してはならない。
j 緑道1号の一部については、開発行為を行う時に幅員2.4mの既設道路を含め幅員6mの道路として整備するものとする。
k aからjまでに掲げるもののほか、都市計画決定図書に適合すること。