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(西原町)②
本町では、告示日において敷地面積が最低限度に満たない場合は、分割しなければ建築可としております。1敷地を1筆として捉えた場合は、各筆ごとの建築は可能であると考えます。
一般会員
(仙台市)回答:①
理由:地区計画決定時に複数の敷地(筆)を建築物の敷地として使用していたならば、当該敷地の全部を一の敷地となり、敷地面積の最低限度の制限を受けるため、建築不可と考えます。一般会員
(城陽市)回答:①
理由:貴市の地区計画条例において、敷地面積の最低限度について、地区計画策定前から使用されている建築物の敷地で地区計画に適合しないものについてはその全部を一の敷地として使用する場合においては制限を適用しないと規定されていますが、ご質問の事例では2筆を一つの建築物の敷地として使用し、地区計画の敷地面積の最低限度に適合していることから、適用除外の対象とならないと考えます。一般会員
(秋田市)本市において、地区施設として緑地を設定しておりますが、緑地の一部を駐車場として使用したいという相談を受けた実績はございません。
なお、本市の地区整備計画において、「緑地」について具体的に定めたものがないため、個別具体に対応しております。一般会員
(松本市)回答:①
理由:事例のような既存不適格か否かの判断は、筆単位ではなく、基準時(地区計画決定時)における一団の建築物敷地に対して行うものと考えるため。一般会員
(東京都三鷹市)三鷹市の考え②
三鷹市では、今回のケースは建築基準法第53条の2第3項「現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する」と同等のものに該当すると考えます。
また、それに該当するかは、登記全部事項証明または借地契約等で確認をしています。
よって、最低敷地面積を定める前に、最低敷地面積を下回って分筆した土地の全部を一の敷地として使用する場合は、全て建築可能な土地であると判断しています。
逆説的ですが、何をもって建築の可否を判断するかというところから遡って運用を決める方法もあるのではないかと考えます。一般会員
(稲城市)①
理由:貴市の建築条例第6条第2項に、「現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば…(略)…その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。」とあるため、同一権利の複数の筆は、それを合わせたものを一の敷地として使用した場合に、規定に適合するかで判断すると考えられるため。一般会員
(秋田市都市整備部都市計画)現に存する建築物の敷地が、敷地面積の最低限度の基準に適合していることから、貴市の条例第6条第2項に規定する「現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの」および「現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地」と判断することができないことから、①に該当すると考えます。
一般会員
(宇都宮市)本市では該当する事例はございません。
一般会員
(山形市)本市では同様の事例はございませんが、
①既に建築敷地として敷地面積の最低限度を満たしているので、敷地面積の最低限度未満での建築は不可
と考えます。一般会員
(倉敷市)本市では、該当事例がございません。
一般会員
(一般会員(明石市))回答:①
理由:貴市の建築条例第6条第2項及び第3項の規定は、同条例第6条第1項の規定の施行又は適用の際に適合していなかったものに対する適用除外規定であるため。
一般会員
(熊本市)①
理由:建築基準法施行令第136条の2の5第11項第二号に該当すると思われるため一般会員
(春日部市)当市において「土砂の一時保管場所は不可」等の制限を定めた地区計画は策定していません。
地区整備計画において、制限を設けることができる内容は法令に規定されているものに限られますので、建築物等に関する制限以外の内容を地区計画に示す場合は、貴市の考えを土地利用に関する方針に記載すること等が考えられます。一般会員
(山形市)本市では該当事例がございません。