フォーラムへの返信

  • 返信先: 地区施設について #4857
    一般会員
    (那覇市)

     本市において同様の相談事例等はございません。ただ、相談者の土地利用目的が駐車場である以上、地区施設の緑地として認めることは困難であると考えます。

    返信先: 地区施設について #4856
    一般会員
    (西宮市)

     本市においては、地区整備計画の内容に適合しない地区施設については、都市計画法第58条の2第3項により設計を変更するよう指導しております。
     適合確認の際は、地区整備計画に定める施設の種別、規模、配置などに適合しているか確認しておりますので、質疑いただいている内容を本市で回答するのであれば、「地区計画上緑地と指定しており、他の施設(駐車場)を設置することはできない」という理由にて、不可という回答を行うと思われます。
     なお参考までにお伝えさせていただくと、本市でも地区施設である歩道状空地を緑地帯、駐車場等として使用したいとの相談は受けたことがありますが、認めておりません。

    返信先: 地区施設について #4855
    一般会員
    (新潟市)

     都市計画法に基づく「緑地」は、都市計画運用指針において、「主として自然的環境を有し、環境の保全、公害の緩和、災害の防止、景観の向上、及び緑道の用に供することを目的とする公共空地」と定義されています。
     また、都市計画運用指針では、緑地に特に定めがない限り、都市緑地法第3条第1項に規定する「緑地」(樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地(農地であるものを含む。)が、単独で、若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているもの)と定義されています。
     貴町の地区計画の内容や背景などを正確に把握できないため、一般論となりますが、緑化ブロックを利用する駐車場であっても駐車場としての土地利用をする場合、緑地ではないと考えられます。
     ただし、地区計画に緑地と駐車場の機能を兼用する旨の記載がある場合については、この限りではないと考えられます。

    返信先: 地区施設について #4820
    一般会員
    (枚方市)

    都市計画法第12条の5第7項第二号により、地区計画で定める緑化率は、都市緑地法第34条第2項に規定する緑化率と規定されています。
    都市緑地法において、緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積の算定方法は、都市緑地法施行規則第9条に規定されており、緑化施設の区分は以下のとおりです。
    ①樹木
    ②芝、その他の地被植物
    ③花壇、その他これらに類するもの
    ④壁面緑化
    ⑤水流、池、その他これらに類するもの
    ⑥上記の施設に附属して設けられる園路、土留その他の施設

    緑化ブロックの適用の是非は、非常に悩ましいところですが、本市では、その他法条例を考慮し、緑化ブロックの保護材の部分が⑥その他の施設に該当するものと解し、その面積計算方法は都市緑地法施行規則のとおり①②③⑤及びブロックの芝生部分を合計した面積の4分の1を超えない範囲とする取り扱いとしています。

    一般会員
    (八王子市)

    八王子市では、地区整備計画の全てについて条例化しておりませんが、条例化されている項目についても審査を行っています。地区計画数が多いため、審査項目の見直しなど事務負担の軽減方法について模索したいと考えております。情報共有をさせていただければ幸いです。

    一般会員
    (文京区)

    本区では、地区整備計画の項目を建築条例で制限していても、地区計画の届出がされた場合には条例化されている項目についても審査しております。

    一般会員
    (秋田市)

     本市では、地区整備計画の一部を条例化している地区計画でも、地区整備計画のすべての項目について適否の確認を行っております。届出者へは、地区整備計画のすべての内容について審査できる図面等の提出を指導しております。

    一般会員
    (大垣市)

    本市では、地区整備計画の一部を条例化している地区計画であっても、地区整備計画のすべての項目について適否の確認を行っております。建築確認と重複した確認となりますが、地区整備計画のすべての内容を審査できる図面の提出を求め、条例化されている内容が適合しない場合にも、是正するよう指導します。

    一般会員
    (尼崎市)

    本市では、地区整備計画を定めた地区計画の区域内における対象行為について全て届出を求めており、建築条例化されている項目については、建築確認の審査において担保されることを前提としながらも、届出者が算出した数値等を基に届出図面の内容が地区整備計画に適合しているか否かの確認を行っています。
    ただし、その確認の過程で、地区計画の目的や趣旨に照らして、内容(特に地区計画として重要な項目)に疑義等が生じたときは、建築指導部局と調整の上、必要に応じて届出者に指導する場合もあります。

    一般会員
    (相模原市)

    本市では、地区整備計画の項目の一部を条例化している地区であっても、全部を条例化している地区であっても、届出をするようお願いし、すべての項目を審査しております。理由としましては、審査対象外の項目であっても市が目を通していることで自信をもって計画が進んでしまうため、後から不適合な項目が判明すると揉めるからです。また、市が目を通していることで確認検査機関も厳しくチェックせずに通してしまうことがあるため、ダブルチェックの意味を込めて審査をしております。

    一般会員
    (日進市)

    本市では、地区整備計画の一部を条例化している地区計画であっても、届出があれば地区整備計画のすべての項目について適否の確認を行っております。

    一般会員
    (日進市)

    本市では、地区整備計画の一部を条例化している地区計画であっても、届出があれば地区整備計画のすべての項目について適否の確認を行っております。

    一般会員
    (松本市)

    本市では地区整備計画の項目の全てが条例化している場合は届け出不要としているが、一部条例化されていない項目がある場合は届け出をしてもらい、条例化している項目も含めて審査しております。

    一般会員
    (川口市)

    本市でも、地区整備計画の項目の一部を条例化している地区がありますが、条例での制限の有無にかかわらず、地区整備計画の全ての項目について適合しているか確認しています。
    また、全て条例化している地区においても、道路拡幅に係る地区施設沿道の敷地においては届け出をお願いしております。

    一般会員
    (三鷹市)

    本市では、地区計画の項目の一部を建築条例で制限として定めている地区計画があり、定めていない項目としては「建築物等の形態又は意匠の制限」「垣又はさくの構造の制限」があります。定量的に判断できるものとして記載のある色彩については、景観法・三鷹市景観条例で規定する色彩に適合(マンセル値を確認)するよう指導しています。
    なお、地区整備計画のすべての項目について適否の確認を行っております。建築確認と重複した確認とはなりますが、地区整備計画のすべての内容を審査できる図面等の提出を指導するとともに、条例化されている項目が適合しない場合にも、是正するよう指導を行っております。