回答:①
理由:貴市の建築条例第6条第2項及び第3項の規定は、同条例第6条第1項の規定の施行又は適用の際に適合していなかったものに対する適用除外規定であるため。
① 理由:建築基準法施行令第136条の2の5第11項第二号に該当すると思われるため
当市において「土砂の一時保管場所は不可」等の制限を定めた地区計画は策定していません。 地区整備計画において、制限を設けることができる内容は法令に規定されているものに限られますので、建築物等に関する制限以外の内容を地区計画に示す場合は、貴市の考えを土地利用に関する方針に記載すること等が考えられます。
本市では該当事例がございません。
本市では、該当事例がございません。
本区では、該当事例がございません。
地区整備計画に定めることができる事項の中に、法12条の5第7項2号の記載で「建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度」があります。 本市では、「盛土の高さは、前面道路より○メートル以下とする。」のように定めており、土砂の一時保管場所に対する規制になりえると考えます。
本市では、土地利用として「土砂の一時保管場所は不可」などの制限を設けている事例はございません。
本市において、該当事例はございませんでした。
本市においては、当該事項に関する事例はございません。
築→地区