一般会員
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一般会員(一般会員(和歌山市))
本市では、大分市様と同様に、地区整備計画の全部又は一部を建築条例で制限した地区計画はございません。
一般会員(大分市)本市では、これまで市内16地区において、地区計画を策定しております。
そのうち、地区整備計画の全部または一部を建築条例で制限として定めた地区計画はございません。一般会員(新潟市)本市は、貴市と同様な考えのもと、条例化されていない部分を審査しています。
審査方法の一例として、条例化されていない大部分が広告物であり、広告物は屋外広告物の許可申請として別途審査しています。また、適合通知文については、通常の通知文と同様です。一般会員(北九州市)本市では、該当事例がありません。
一般会員(京田辺市)本市では、地区整備計画の一部を条例化している地区計画であっても、届け出があれば地区整備計画の全ての項目を審査項目として適否の確認を行っております。
ただし、本市における地区計画の届出先は「開発指導課」となりますので、審査方法等の詳細は本市開発指導課までお問合せください。一般会員(柏市)本市では,地区整備計画の項目全てが条例化されている場合は届出不要としているが,一部条例化されている場合は条例化されている項目も含めて審査(確認)しております。
一般会員(福岡市)本市では、静岡市様と同様に、地区整備計画の一部が条例化されていても、地区整備計画のすべての項目について適否の確認を行っております。
建築確認と重複した確認とはなりますが、地区整備計画のすべての内容を審査できる図面等の提出を指導するとともに、条例化されている項目が適合しない場合にも、是正するよう指導を行っております。一般会員(前橋市)地区計画の項目の一部を建築条例で制限として定めている地区計画があり、定めていない項目としては「かき・さくの設置」等があります。
建築条例を所管しているのは「建築指導課 審査監察係」であり、建築条例で定めていない項目の届出を所管しているのは「都市計画課 景観・歴史まちづくり係」です。
詳しくは「都市計画課 景観・歴史まちづくり係」までお問い合わせください。一般会員(長崎市)お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
いただいたご意見を参考に検討を進めていきたいと思います。
ありがとうございました。一般会員(調布市)回答は以下のとおりとなります。
①について
本市には容積率を緩和する地区計画がございません。②について
協議主体:まちづくり協議会、地権者等
協議内容:目指すべきまちの将来像、誘導する用途等
留意点:地元発意のまちづくり提案等を受けて地区計画の策定を検討する場合が多い。一般会員(太宰府市)本市では該当事例はありません。
一般会員(太宰府市)本市では該当事例はありません。
一般会員(一宮市)①について
本市では、高度利用型地区計画 取扱要綱を令和2年8月に策定しました。容積緩和においては、「建設省都計発177号 H7.12.27通知文高度利用地区の指定について」を準用したものとなっております。
内容は以下のとおり。ただし、基準容積率の1.5倍が限度。
・建蔽率の最高限度の低減が10%又は20%減においては容積率50%緩和、もしくは建蔽率の最高限度の低減が30%減においては容積率100%緩和。(必須)
・壁面後退4m以上(歩道状は2m以上)で容積率50%緩和。(必須)
・広場等の確保(敷地面積10%以上)で容積率50%緩和。
・住戸の整備(延床1/4以上を住宅用)で容積率100%緩和。
・公共公益施設の整備100~500㎡で容積率50%緩和、もしくは500㎡以上で100%緩和。②について
事例なし一般会員(福岡県)地区計画を策定する際の容積率の緩和について、本県独自の基準等はございません。
なお、本県の管内市町(政令市)において、 再開発等促進区における容積率緩和型の地区 計画の策定事例はございます。一般会員(文京区)本区では、①②とも該当事例はございません。