① 本市では、市街地再開発事業のため都市計画提案制度を利用し、高度利用地区を策定した事例はありますが、容積緩和型の地区計画策定・検討事例はありません。
② ①の事例では、当初複数の地権者から地区内のまちづくりについて相談がありましたが、事業の実現性・補助金の有無・地権者の負担金などを検討した結果、組合施行での市街地再開発事業となっております。
当該地区では、準備組合主体での動きではありましたが、事業そのものに対する反対などもあり、反対者への対応・区域の設定などの調整に数年を要した経緯があります。
なお、本事例のように地元が主体となる上で地区内での「合意形成」が課題となるため、本市では令和2年12月に「都市計画合意形成ガイドライン」を策定・公表しております。
参考URL⇒http://www.city.oita.oita.jp/o169/tosikeikakugouikeiseigaidorainn.html