フォーラムへの返信

  • 返信先: 土地利用に関する事項について #4929
    一般会員
    (日進市)

    本市では、該当事例がございません。

    返信先: 土地利用に関する事項について #4928
    一般会員
    (西原町)

    本町では、該当事例がございません。

    返信先: 土地利用に関する事項について #4927
    一般会員
    (青梅市)

    本市では、該当事例がございません。

    返信先: 土地利用に関する事項について #4925
    一般会員
    (松山市)

    本市では、該当事例がございません。

    返信先: 土地利用に関する事項について #4923
    一般会員
    (那覇市)

    本市の地区計画において、土地利用に関する事項について定めている事例はございません。

    返信先: 土地利用に関する事項について #4920
    一般会員
    (下関市)

    該当事例ございません。

    返信先: 土地利用に関する事項について #4919
    一般会員
    (千葉市)

    本市では、該当事例がございません。

    返信先: 地区施設について #4894
    一般会員
    (高松市)

    本市において同様の相談事例等はございません。都市計画決定の際、理由書に地区施設である緑地の使用目的を、駐車場として使用できないもので記載しているのであれば、駐車場を使用目的として認めることは困難であると考えます。

    返信先: 地区施設について #4893
    一般会員
    (草津市)

    本市においては、地区施設として「緑地」を設定している事例はございませ
    ん。

    返信先: 地区施設について #4890
    一般会員
    (宇都宮市)

    本市では該当する事例がございません。

    返信先: 地区施設について #4889
    一般会員
    (所沢市)

    明確に記述されている資料ではありませんが、都市計画運用指針G3(2)2)、昭和56年建設省計民発第29号他四(2)②の記述等を勘案すると、地区計画の地区施設の整備の方針において、周辺環境への防音や排ガス等が周囲の環境へ流出することの防止等の配慮としている場合には、駐車場利用など緑地以外と兼ねる土地利用は困難と考えます。

    返信先: 地区施設について #4888
    一般会員
    (千葉県松戸市)

    本市では該当事例がありません。
    ただ、都市計画運用指針における第1種低層住居専用地域の選定についてや、
    緑地についての記載等を踏まえると、
    緑化した駐車場を緑地をみなすことは困難と考えられます。

    返信先: 地区施設について #4887
    一般会員
    (大分市)

    地区計画の中で地区施設として位置づけられた緩衝緑地である以上、地区計画を変更等しない限りは駐車場として使用することはできないと考えます。本市より提供できる根拠資料はございませんが、相談者へ説明する際は、地区計画決定時の資料より、緑地を設定した経緯や主旨を説明する必要があると考えます。

    返信先: 地区施設について #4886
    一般会員
    (狛江市)

    本市で同様の事例はありませが、本市の一部の地区計画の中で緑地率を書いており、緑地として換算するものは以下の
    ①樹木
    ②芝その他地被植物
    ③花壇等
    ④壁面緑化
    ⑤水流・池等
    ⑥園路・土留等

    としています。
     今回のケースは②の芝その他地被植物に該当させることの検討となりますが、駐車場として用途を発生しているようであれば、その部分は緑化面積に入れるのは厳しいと判断します。
     しかしながら、緑地化を推奨していくことも考慮し、市の取り扱い要綱などで実際に駐車場以外の乗り入れ部分や通路などは何割か緑地面積に入れるなど緩和処置を検討していくことは必要かと思います。

    返信先: 地区施設について #4885
    一般会員
    (春日部市)

     本市では、同様の事例はありません。
     ご参考までに、都市計画法及び都市計画運用指針について記載しました。
     都市計画法における地区施設は、主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設とされています。(都市計画法第十二条の五 第2項第1号)
     その他、政令で定める施設については、緑地、広場その他の公共空地とあるが、いずれも駐車場としての活用を目的とする施設の記載はありません。(都市計画法施行令第七条の四)
     また、駐車場は、生活環境の維持・向上に資するものでもないと考えます。(都市計画運用指針Ⅳ-2-1 Ⅱ)G 地区計画)
     以上の法令等の考え方から、地区施設の緑地として都市計画に位置付けている土地においては、緑化ブロックを用いたとしても、駐車場であることに変わりがないことから、当該地区計画の主旨を鑑み、駐車場としての土地利用は避けるべきと考えます。