本市では、該当事例がございません。
本市において、該当事例はございませんでした。
本市においては、当該事項に関する事例はございません。
築→地区
同様というわけではないと思いますが、当市では「国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区築計画」の「土地の利用に関する事項」で「学校施設のグラウンドは、将来にわたってオープンスペースとして維持し、学校未使用時は市民に一時開放可能な運動施設として整備及び活用を図る。」としております。
本町では、該当事例がございません。
本市の地区計画において、土地利用に関する事項について定めている事例はございません。
該当事例ございません。
本市において同様の相談事例等はございません。都市計画決定の際、理由書に地区施設である緑地の使用目的を、駐車場として使用できないもので記載しているのであれば、駐車場を使用目的として認めることは困難であると考えます。
本市においては、地区施設として「緑地」を設定している事例はございませ ん。
本市では該当する事例がございません。