フォーラムへの返信

  • 一般会員
    (太宰府市)

    本市では該当事例がありません。

    一般会員
    (名古屋市)

    本市において、地区計画(再開発等促進区)で容積率を緩和している地区については、事業計画に沿った指定をしており、区域の内外に建築敷地がまたがることを想定しておらず、事例や考え方がございません。

    一般会員
    (大分市)

    本市では、再開発促進区を定めていないため該当事例はありませんが、再開発促進区をまたがる建築物の場合は、法第91条の規定により、過半の属する区域等の規定を適用するものと考えます。
    そのため、今回の場合では、再開発促進区外に過半が属していることから指定容積率が適用されるものと考えます。

    一般会員
    (草津市)

    本市では事例ございません

    一般会員
    (川口市)

    本市でも、再開発等促進区を定めておりますが、実際にそのような事例はございません。
    ただ、本市でも同様の事例が今後想定されることから、担当者レベルで議論した内容を報告します。

    本市では、敷地面積に応じて、基準容積率より規制若しくは緩和した容積率を指定しております。
    再開発促進区内において、計画地区の内外にわたる場合は(基準容積率から厳しくした場合は、条例化している)、法68条の8と同様の考え方を条例化しております。

    同様に、再開発促進区内において、計画地区内外にわたる際の、緩和した容積率の場合は、接道長の周長に対する割合や空地率によって、割増係数を定めており、その算定された容積率を区域内の容積率とみなし、按分することとしております。

    ただし、再開発促進区の内外にわたる場合は特に規定はなく、上記の割増係数で算出された容積率を踏まえ、法68条の8を準用し、地区内外の按分になるかと想定しております。
    (市としての正式な方針ではありません。)

    他方、議論の中では、そもそも再開発促進区の内外にわたる場合は、春日部市様と同様、法91条を準用することも考えられると共に、例えば、建築物の配置が区域内外にまたがる場合は、最低ラインの400%で、区域内の公開空地等の公共貢献などを踏まえた800%との按分とする場合は、建築物は区域内に建築することが条件という議論もありました。あくまで一案で参考になるか分かりませんが。

    以上、的を得ていない回答ですみません。

    一般会員
    (所沢市)

    本市では該当事例はありません。

    一般会員
    (一般会員(岡崎市))

    本市では該当事例がなく、考え方についても整理しておりません。

    一般会員
    (秋田市)

    本市においては、再開発等促進区は設定しておりません。

    一般会員
    (秋田市)

    本市においては、再開発等促進区は設定しておりません。

    一般会員
    (豊田市)

    既に回答されている皆様の回答と同様で大変恐縮ですが、本市では再開発促進区を定めておらず、該当事例がございません。他の地区計画については、「豊田市地区計画等の区域内における建築物制限条例」にて建築基準法第68条の8と同様の規定を置き、当該条文によって対応しています。

    一般会員
    (松戸市)

    本市では、再開発等促進区を定めておらず、また他の一般の地区計画でも該当事例はございませんが、建築基準法68条の8と同様の規定を、条例でも定めております。
    (参考)松戸市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

    一般会員
    (福島市)

     条例では容積率の最高限度を定めていないため、法91条により敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関する容積率を適用すべきと考えます。
     公共空地等を評価するには、法59条の2(総合設計制度)を用いて特定行政庁の許可により容積率を緩和図べきと考えます。

    一般会員
    (新潟市)

     本市では、再開発等促進区の指定はありません。
     仮に、本市において同様の事例があった場合は、建築条例を定めている場合、建築基準法第68条の8により、敷地面積の加重平均による対応が考えますが、建築条例を定めていない場合については、地区そのものを拡大できない場合、貴市の考え方と同様に対応する予定です。

    一般会員
    (枚方市)

    事例はありません。
    区域内外にわたる場合の規定を条例化したいところですが、緩和規定が条例化できないため、難しい問題と思われます。
    なお、建築基準法第68条の3の規定により、再開発等促進区の区域内は第52条の適用除外とされているため、A敷地800%、B敷地400%、とすることも否定できないと考えます。
    第91条の規定が気になるところではありますが、仮に、A敷地が過半の場合にB敷地においても800%を適用するのは、地区計画の趣旨にそぐわないと考えます。
    建築主事の判断により異なると思われますが、地区計画の趣旨を勘案し、論理解釈することも必要と考えます。

    一般会員
    (八王子市)

    本市では該当事例はありません。