本市において事例はありません。
本市では該当事例はございません。
本市では該当事例がありません。
本市において、事例はありません。
本市では該当事例はありません。
本区では該当事例はありません。 条文及び通達等を確認すると、貴市が述べているような解釈になると思われますが、法68条の8の趣旨解釈からすると地区内外の案分になるのが自然と思われます。国交省などに意見照会されてみたらいかがでしょうか。
本市では、該当事例はありません。
本市では事例がございませんが、7月13日付の長岡市の投稿と同様、建築基準法第52条第7項の規定を準用するものと考えます。 ただし、同法第68条の3第1項のとおり、緩和容積率は地区計画の内容に適合していることと、特定行政庁の認定が要件となるので事前の調整が必要と考えます。
本市では事例がありません。
本市では事例はありませんが、貴市の考え方に異存ありません。
本市では事例がありませんので、考え方の整理はしていません。
本県では該当事例ございません。
本市において、同様の事例はありません。 記載の具体事例を確認する限りでは、敷地の過半が地区計画の区域外であることから、建築基準法第91条の規定を参考に、地区計画による制限が適用されないと本市では考えます。 ただし、建築基準法の法解釈や運用により判断が異なると思いますので、貴自治体の建築部局との調整を要すると思われます。