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フォーラムへの返信
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(福岡市)本市では、静岡市様と同様に、地区整備計画の一部が条例化されていても、地区整備計画のすべての項目について適否の確認を行っております。
建築確認と重複した確認とはなりますが、地区整備計画のすべての内容を審査できる図面等の提出を指導するとともに、条例化されている項目が適合しない場合にも、是正するよう指導を行っております。一般会員
(前橋市)地区計画の項目の一部を建築条例で制限として定めている地区計画があり、定めていない項目としては「かき・さくの設置」等があります。
建築条例を所管しているのは「建築指導課 審査監察係」であり、建築条例で定めていない項目の届出を所管しているのは「都市計画課 景観・歴史まちづくり係」です。
詳しくは「都市計画課 景観・歴史まちづくり係」までお問い合わせください。一般会員
(長崎市)お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
いただいたご意見を参考に検討を進めていきたいと思います。
ありがとうございました。一般会員
(調布市)回答は以下のとおりとなります。
①について
本市には容積率を緩和する地区計画がございません。②について
協議主体:まちづくり協議会、地権者等
協議内容:目指すべきまちの将来像、誘導する用途等
留意点:地元発意のまちづくり提案等を受けて地区計画の策定を検討する場合が多い。一般会員
(太宰府市)本市では該当事例はありません。
一般会員
(太宰府市)本市では該当事例はありません。
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(一宮市)①について
本市では、高度利用型地区計画 取扱要綱を令和2年8月に策定しました。容積緩和においては、「建設省都計発177号 H7.12.27通知文高度利用地区の指定について」を準用したものとなっております。
内容は以下のとおり。ただし、基準容積率の1.5倍が限度。
・建蔽率の最高限度の低減が10%又は20%減においては容積率50%緩和、もしくは建蔽率の最高限度の低減が30%減においては容積率100%緩和。(必須)
・壁面後退4m以上(歩道状は2m以上)で容積率50%緩和。(必須)
・広場等の確保(敷地面積10%以上)で容積率50%緩和。
・住戸の整備(延床1/4以上を住宅用)で容積率100%緩和。
・公共公益施設の整備100~500㎡で容積率50%緩和、もしくは500㎡以上で100%緩和。②について
事例なし一般会員
(福岡県)地区計画を策定する際の容積率の緩和について、本県独自の基準等はございません。
なお、本県の管内市町(政令市)において、 再開発等促進区における容積率緩和型の地区 計画の策定事例はございます。一般会員
(文京区)本区では、①②とも該当事例はございません。
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(鹿児島市)本市では該当事例はありません。
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(尼崎市)本市では該当事例はありません。
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(茨城県)本県では該当事例はありません。
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(那覇市)本市では該当事例はありません。
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(新潟市)本市では、該当事例がありません。
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(千葉市)①本市では、幕張新都心豊砂地区地区計画の再開発等促進区で容積率緩和を定めており、(1)総合設計制度の基準を準用した公開空地の整備、(2)交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるもの、(3)宿泊施設を整備した場合は、「千葉市再開発等促進区容積認定基準」に基づき認定を行っています。
そのため、賑わいや魅力向上に資する取り組みを評価した地区計画での容積率緩和は事例ございません。②本市では事例ございません。