フォーラムへの返信

  • 返信先: 「土地所有者等」の扱いについて #6376
    一般会員
    (稲城市)

     本市では、都市計画法第21条の2に基づく都市計画の提案を受けた事例はありません。
     土地区画整理事業区域内での都市計画変更については、事例がありますが、「従前地の土地の所有者」と「仮換地の指定を受けた者」は異ならないため、あまり悩むことはありませんでした。
     なお、仮換地ではなく、保留地の話になりますが、保留地を購入し新たに住み始めている住民については、換地処分の公告まで所有権を有しませんが、都市計画法第16条第2項の「区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者」に含めました。

    返信先: 「土地所有者等」の扱いについて #6375
    一般会員
    (西宮市)

    本市では、類似事例として、土地区画整理事業と地区計画(再開発等促進区)を活用した公民連携のまちづくり事業を進めております。
    本事業では、地区計画を段階的に決定することとしております。
    当初の地区計画の決定においては、区域・方針のみを定め、一号施設や地区整備計画については、土地関係権利者等の同意が重要となるため、土地の使用・収益権が確定する仮換地指定後に都市計画変更を行う予定としています。

    返信先: 「土地所有者等」の扱いについて #6374
    一般会員
    (明石市)

    本市では土地区画整理のみならず、民間開発による住宅地整備においても、
    「これからその土地を利用する方」ではなく、現時点の所有者の同意を得ることとしています。
    (これからの使用者は地区計画がすでに定められた土地を購入することとなります。)

    一般会員
    (明石市)

    本市では、事例はありません。

    一般会員
    (熊本市)

    本市では事例はありません。

    一般会員
    (稲城市)

    本市では実例、類似事例ともにありません。

    一般会員
    (一宮市)

    本市において実例等ありません。

    一般会員
    (城陽市)

    本市において事例はありません。
    都市計画法第12条の5第7項第2号の規定により地区整備計画に定めることができる「建築物等の用途の制限」について、「建築物等」とは同法第5条の2第1項において「建築物その他の工作物」とされているため、「建築物等の用途の制限」の項目へ「危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号イ〜ヘに該当する建築物等については、同号に定める保安距離内に建築してはならない」等記載することが考えられます。

    一般会員
    (練馬区)

    事例はありません。
    例えば、壁面制限を定め建築物を規制し、壁面後退区域の工作物設置制限により、高圧ガス施設(工作物)を設置不可にしてはいかがでしょうか。ただし、工作物設置制限は条例化できないため建築確認の審査対象外になりますが。

    一般会員
    (西宮市)

    本市では事例はありません。

    返信先: 緑化率と緑地率について #6303
    一般会員
    (所沢市)

    1. 運用基準等で緑化率などの定義を定めることは、明確化され届出者にとって
       有益な情報になると考えます。
       当市で「建築物の緑化率の最低限度」を設けている地区計画の中には、別途、
       取扱い(定義や算出方法)を定めホームページに掲載している地区があります。

       〔参考〕
       緑化率の取扱いを掲載している地区計画:椿峰地区地区計画
       当該地区計画における緑化率の定義:都市緑地法第34条第2項に掲げるもの

    2. 当市では明確な定義を定めてはおりません。
       なお、「緑化率」を定めている地区計画はありますが、「緑地率」としている地区は
       ありません。

    返信先: 緑化率と緑地率について #6302
    一般会員
    (西宮市)

    1.地区計画に定める「緑化率」については、都市計画法第12条の5第7項第二号及び
      都市緑地法第34条第2項より、建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合
      と定められています。そのため、緑被率や緑視率は「緑化率」に含まれていない
      と思われます。

    2.地区計画に定める「緑化率」の定義は1の回答のとおりです。地区計画において
      「緑地率」の定義はありませんが、本市では「緑地率」を風致地区、景観法、景観
      条例にて定めており、それぞれで定義を定めています。

    返信先: 緑化率と緑地率について #6301
    一般会員
    (熊本市)

    1.地区整備計画に定めることができる事項は、都市計画法第12条の5第7項第2号の規定による「建築物の緑化率」であり、その緑化率は、都市緑地法第34条第2項に規定する「緑化率」とされています。
    「地区計画運用基準」においては、都市緑地法に基づく「緑化率」を運用する場合は支障ないと考えます。

    2.明確な定義を本市では特に持ち合わせておりません。

    返信先: 緑化率と緑地率について #6298
    一般会員
    (練馬区)

    地区整備計画において緑化率を定めている地区計画はありますが、緑被率・緑視率の考え方で運用していません。原則、緑化施設の水平投射面積で運用しています。

    返信先: 緑化率と緑地率について #6297
    一般会員
    (明石市)

    1.当市では緑化率は緑の基本計画による全市的な数値目標はあるものの、
      地区計画には位置づけた事例はありません。
      地区計画内で緑化率を定める事自体は是と考えますが、
      地元に対する負担が大きいのではないかという事を危惧します。

    2.明確な定義を当市では持ち合わせていませんが、
      緑化率の緑化は水面なども含めた「みどり」
      緑地率の緑地はずばり「緑地や公園」というイメージを持っています。