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フォーラムへの返信
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一般会員
(城陽市)本市では事例はありません。
建築物の建築にあたり、既存擁壁の取り壊し・新設を行わずそのまま活用することとして届出が行われた場合、当該既存擁壁について既存不適格として残されることを認めざるを得ないかと考えます。
このため、区画道路(地区施設)として現道を拡幅するため敷地の後退に協力いただく旨十分に説明し理解を求める必要があるかと考えます。
(参考:令和元年度報告書「地区計画マニュアル(応用編)」p267・Q3、p280・Q8)一般会員
(調布市)6mに拡幅する方法が寄附なのか買収なのか不明ですが,当市では,提示された条件の場合は,地区整備計画の目指す姿,区画道路の必要性を丁寧に説明したうえで擁壁の後退を求めます。
当市の運用では,地区計画の届出に対して適合通知を出しております。そして,適合通知を受領後に確認申請するように案内しています。
そのため,擁壁を後退できない場合は,地区計画の適合通知を出せないので,確認申請ができなくなります。
しかし,適合通知は,市の規則等で定めているわけではなく,条例化していない部分については,地区計画の適合と建築確認申請は関連していないので,法的には確認申請はできますし,法や条例に適合していれば確認済証は出ると思われます。
擁壁が建築物の壁でなければ,壁面の位置の制限(条例)の対象ではないと考えられます。工作物の設置制限や区画道路等の地区計画に係る制限による部分と考えますので,貴見のとおり,「地区計画には適合しないが,建築確認申請には適合する」と考えます。一般会員
(明石市)本市では事例はありません。
例えば、構造上やむを得ない既存擁壁であれば、ただし書きにより壁面後退の制限対象外と考えます。該当既存擁壁がただし書きに該当するか否かで判断します。一般会員
(枚方市)開発許可を必要とする場合は区画道路の整備が必要と考えますが、建築行為のみである場合は貴見のとおりと考えます。
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(古賀市)地区計画の届出について、現在電子申請は導入しておりません。現時点では、今後導入に向けた検討を行っているところです。
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(八戸市)電子申請は実施しておりません。現時点では導入の予定はありません。
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(秋田市)①導入について検討中
②メリット
電子申請を導入するメリットとして、郵送の場合、直接来課しなくとも届出できることに加え、受信さえ可能であれば時間を問わず届出できることが考えられる。
また、郵送に比べ不足書類等や修正事項について短期間に送付できるメリットもある。デメリット
対面による届出の場合、伝えたい事項を短い言葉で伝えることが可能だが、電子申請の場合、相手によって対面の場合より説明に時間を割かなければならないことが予想される。
加えて、意思疎通が十分にとれないため、かえって時間を要することも考えられる。一般会員
(明石市)電子申請は導入していません。
特に導入予定もありません。一般会員
(岡崎市)①現時点では地区計画届出における電子申請を導入する予定はありません。
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(岐阜市)① 一部導入している。
(受付については、電子申請を導入しているが、適合確認証の交付については、現在、市長印押印の必要があるため、紙で発行し受取は窓口で行っている。)② 本市においても、全庁的なデジタル化の取組みにより、届出の電子化を図っています。電子申請により申請者負担の軽減やペーパーレス化などのメリットは考えられますが、電子申請と窓口提出が混在し、業務負担は増の傾向です。
申請者の立場からも受付時に来庁する手間は省けるものの、適合確認書を取りに来る必要があるなど負担や課題は残っています。
また、電子申請は、副本(紙)が無いため、申請者が副本(紙)を求める場合は、従来通り窓口や郵送での対応を行っています。良い方法がありましたら、ご教授ください。
担当:岐阜市都市建設部都市計画課地域整備係(058-265-3906)一般会員
(川口市)本市では電子申請を導入しておりません。
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(城陽市)本市では電子申請を導入しておらず、また現在のところ予定もありません。
一般会員
(熊本市)①現時点で導入していません。他都市の事前を参考とさせて頂きます。
一般会員
(稲城市)①地区計画の届出について、現在電子申請は導入しておりません。
また、現時点で今後電子申請を導入する予定もありません。一般会員
(一宮市)①本市においても、電子申請の導入を検討しているところですが、現時点において、具体的なスケジュールは決まっておりません。
②当市の方針として、行政手続のオンライン化推進を掲げているため。