本市では該当事例ございません。
本町では該当事例はありません。
本市では該当事例がありません。
本市において、該当する事例はありません。
なお、本市では市街地再開発事業の実施に伴う高度利用型地区計画の策定を検討しておりますが、これまで当該地区計画の策定実績がなく、容積率の数値設定やその根拠となる考え方について苦慮しているところです。
そのため、当市におきましても、皆様の回答を参考にさせていただければと考えております。よろしくお願いいたします。
本市でも該当事例はありません。
本市では、該当事例はありません。
県としての該当事例はありません。
本市では,該当事例はございません。
本市において、地区計画(再開発等促進区)で容積率を緩和している地区については、事業計画に沿った指定をしており、区域の内外に建築敷地がまたがることを想定しておらず、事例や考え方がございません。
本市では、再開発促進区を定めていないため該当事例はありませんが、再開発促進区をまたがる建築物の場合は、法第91条の規定により、過半の属する区域等の規定を適用するものと考えます。 そのため、今回の場合では、再開発促進区外に過半が属していることから指定容積率が適用されるものと考えます。
本市では事例ございません