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フォーラムへの返信
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(倉敷市)本市では該当事例がありません。
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(北谷町)本町では該当事例はありません。
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(吹田市)本市において、該当する事例はありません。
なお、本市では市街地再開発事業の実施に伴う高度利用型地区計画の策定を検討しておりますが、これまで当該地区計画の策定実績がなく、容積率の数値設定やその根拠となる考え方について苦慮しているところです。
そのため、当市におきましても、皆様の回答を参考にさせていただければと考えております。よろしくお願いいたします。
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(青梅市)本市でも該当事例はありません。
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(前橋市)本市でも該当事例はありません。
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(豊明市)本市では、該当事例はありません。
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(福島県)県としての該当事例はありません。
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(大和郡山市)本市では該当事例がありません。
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(水戸市)本市では,該当事例はございません。
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(太宰府市)本市では該当事例がありません。
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(名古屋市)本市において、地区計画(再開発等促進区)で容積率を緩和している地区については、事業計画に沿った指定をしており、区域の内外に建築敷地がまたがることを想定しておらず、事例や考え方がございません。
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(大分市)本市では、再開発促進区を定めていないため該当事例はありませんが、再開発促進区をまたがる建築物の場合は、法第91条の規定により、過半の属する区域等の規定を適用するものと考えます。
そのため、今回の場合では、再開発促進区外に過半が属していることから指定容積率が適用されるものと考えます。一般会員
(草津市)本市では事例ございません
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(川口市)本市でも、再開発等促進区を定めておりますが、実際にそのような事例はございません。
ただ、本市でも同様の事例が今後想定されることから、担当者レベルで議論した内容を報告します。本市では、敷地面積に応じて、基準容積率より規制若しくは緩和した容積率を指定しております。
再開発促進区内において、計画地区の内外にわたる場合は(基準容積率から厳しくした場合は、条例化している)、法68条の8と同様の考え方を条例化しております。同様に、再開発促進区内において、計画地区内外にわたる際の、緩和した容積率の場合は、接道長の周長に対する割合や空地率によって、割増係数を定めており、その算定された容積率を区域内の容積率とみなし、按分することとしております。
ただし、再開発促進区の内外にわたる場合は特に規定はなく、上記の割増係数で算出された容積率を踏まえ、法68条の8を準用し、地区内外の按分になるかと想定しております。
(市としての正式な方針ではありません。)他方、議論の中では、そもそも再開発促進区の内外にわたる場合は、春日部市様と同様、法91条を準用することも考えられると共に、例えば、建築物の配置が区域内外にまたがる場合は、最低ラインの400%で、区域内の公開空地等の公共貢献などを踏まえた800%との按分とする場合は、建築物は区域内に建築することが条件という議論もありました。あくまで一案で参考になるか分かりませんが。
以上、的を得ていない回答ですみません。
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(所沢市)本市では該当事例はありません。
