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フォーラムへの返信
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一般会員
(一般会員(岡崎市))本市では該当事例がなく、考え方についても整理しておりません。
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(秋田市)本市においては、再開発等促進区は設定しておりません。
一般会員
(秋田市)本市においては、再開発等促進区は設定しておりません。
一般会員
(豊田市)既に回答されている皆様の回答と同様で大変恐縮ですが、本市では再開発促進区を定めておらず、該当事例がございません。他の地区計画については、「豊田市地区計画等の区域内における建築物制限条例」にて建築基準法第68条の8と同様の規定を置き、当該条文によって対応しています。
一般会員
(松戸市)本市では、再開発等促進区を定めておらず、また他の一般の地区計画でも該当事例はございませんが、建築基準法68条の8と同様の規定を、条例でも定めております。
(参考)松戸市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例一般会員
(福島市)条例では容積率の最高限度を定めていないため、法91条により敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関する容積率を適用すべきと考えます。
公共空地等を評価するには、法59条の2(総合設計制度)を用いて特定行政庁の許可により容積率を緩和図べきと考えます。一般会員
(新潟市)本市では、再開発等促進区の指定はありません。
仮に、本市において同様の事例があった場合は、建築条例を定めている場合、建築基準法第68条の8により、敷地面積の加重平均による対応が考えますが、建築条例を定めていない場合については、地区そのものを拡大できない場合、貴市の考え方と同様に対応する予定です。一般会員
(枚方市)事例はありません。
区域内外にわたる場合の規定を条例化したいところですが、緩和規定が条例化できないため、難しい問題と思われます。
なお、建築基準法第68条の3の規定により、再開発等促進区の区域内は第52条の適用除外とされているため、A敷地800%、B敷地400%、とすることも否定できないと考えます。
第91条の規定が気になるところではありますが、仮に、A敷地が過半の場合にB敷地においても800%を適用するのは、地区計画の趣旨にそぐわないと考えます。
建築主事の判断により異なると思われますが、地区計画の趣旨を勘案し、論理解釈することも必要と考えます。一般会員
(八王子市)本市では該当事例はありません。
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(刈谷市)本市において事例はありません。
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(宜野湾市)本市では該当事例はございません。
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(西宮市)本市では該当事例がありません。
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(那覇市)本市において、事例はありません。
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(愛媛県今治市)本市では該当事例はありません。
一般会員
(文京区)本区では該当事例はありません。
条文及び通達等を確認すると、貴市が述べているような解釈になると思われますが、法68条の8の趣旨解釈からすると地区内外の案分になるのが自然と思われます。国交省などに意見照会されてみたらいかがでしょうか。
