フォーラムへの返信

  • 一般会員
    (草加市)

    本市では、「草加市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」を制定している。本条例第10条にて建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置を定めており、容積率については敷地の過半を占めるほうでその建築物またはその敷地の全部について規定を適用する。
    今回の事例を本市にて当てはめると、B敷地のほうがA敷地に比べ面積が大きいためB敷地の容積率を適用する。よって敷地全体を容積率400%として取り扱うことになると考えられる。

    一般会員
    (千葉県)

    千葉県内においては、千葉市、市川市、木更津市、習志野市、柏市、君津市、船橋市が同様の地区計画を定めており、容積率の最高限度等の判断は各市に委ねております。

    一般会員
    (大和郡山市)

    当市では該当事例がありませんので回答しかねます。

    一般会員
    (福島県)

    本県で事例等ありません。

    なお、建築基準法の法令解釈について、“緩和容積を条例化しておらず、建築基準法第68条の8は条例で最高限度を定めたものに限られるため、適用出来ない”とありますが、建築基準法第91条において、地区内外にわたる場合の措置が規定されており、内外の規定は“建築物または敷地の過半の属する区域の規定を適用する”としています。
    そのため、今回の事案に関しては、緩和容積率はそもそも適用されないと思われますが、担当としての法解釈を間違えている可能性も高いので、貴市建築指導部局に確認願います。