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フォーラムへの返信
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(練馬区)地区整備計画において緑化率を定めている地区計画はありますが、緑被率・緑視率の考え方で運用していません。原則、緑化施設の水平投射面積で運用しています。
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(明石市)1.当市では緑化率は緑の基本計画による全市的な数値目標はあるものの、
地区計画には位置づけた事例はありません。
地区計画内で緑化率を定める事自体は是と考えますが、
地元に対する負担が大きいのではないかという事を危惧します。2.明確な定義を当市では持ち合わせていませんが、
緑化率の緑化は水面なども含めた「みどり」
緑地率の緑地はずばり「緑地や公園」というイメージを持っています。一般会員
(古賀市)1 当市では運用基準を定めておりません。緑化率の定義を明らかにすることは建築主にとって有意義になるものかと思われますが、広義の解釈で定義づけると算定方法に苦慮するのではと感じました。
2 概念としては、「緑化」は敷地単位、「緑地」は開発区域(又は都市計画区域)単位という違いになるのではと考えます。(定義の違いはわからず苦慮しましたので、他自治体の回答をご参考にさせていただきます。)
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(調布市)1 当市では運用基準を定めておりませんが、定義を明確にする意味で運用基準の策定は
有効な手段だと感じます。
2 緑化率は、建築物の緑化施設面積の敷地面積に対する割合を指し、緑化施設には壁面
緑化等も含まれると解釈しています。緑地率は、地上部分の緑化を指し、壁面緑化等
は計算に含まれないと考えます。一般会員
(枚方市)緑化の観点については、様々な法規制等(開発、地区計画、府条例、基本計画、工場立地法、、、)があるため、申請者は対応に苦慮していると認識していますが、それぞれの観点において、図書等を整理する必要があると考えています。
地区計画の緑化率は、都市計画法第12条の5第7項第二号により、都市緑地法第34条第2項に規定する緑化率と規定されています。都市緑地法において、緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積の算定方法は、都市緑地法施行規則第9条に規定されています。
他法令等では、太陽光発電装置やフェンス緑化が認められていますが、地区計画では認められていないため、留意が必要と思われます。国土交通省が発行している資料
https://www.mlit.go.jp/common/001341501.pdf一般会員
(中央区)地区計画の都市計画決定後、「地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に規定しております。ただし書きの適用については、地区計画の運用基準に定めています。
https://www.city.chuo.lg.jp/a0043/machizukuri/toshikeikaku/jouhou/chikukeikaku/tikukeikaku.html一般会員
(明石市)地区計画区域内をエリア分けして用途制限を設けた事例は多く存在します。
建築条例により強制力を担保しています。一般会員
(熊本市)当市においては事例はございません。
ただし、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例に定めることで、担保性が確保できると考えます。一般会員
(松戸市)本市においては、建築基準法第68条の2に基づき、地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を定めており、これにより担保性を確保しております。
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(大和郡山市)当市において、事例ありません。
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(一宮市)通常、建築条例を定めることにより建築物の制限をしていくことになるかと思います。
協会HPのダウンロードページ「報告書バックナンバー・マニュアル」に地区計画マニュアルが掲載されておりますので、マニュアルP215〜等を参考されてはいかがでしょうか。一般会員
(練馬区)沿道用途の制限について
(例)商店街の活性化を目的とする場合または主要道路に面している場合は、1階は非住居系としている。一般会員
(秋田市)道路幅員による用途の制限等、本市独自の制限と言えるものは設けておりませんが、建築基準法に基づく地区計画条例に用途の制限を定めており、建築確認の際は、条例に定める制限を満たす必要があることから、地区計画に定める制限の実効性を担保しております。
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(北九州市)①本市では、令和5年4月より電子申請を導入しております。
②本市では、市民サービスの向上を目指して「書かない」「待たない」「行かなくてい
い」市役所を目指して窓口DXを進めており、届出申請についても電子申請化を推進しております。■メリット
・ペーパーレス化
・窓口対応の時間削減
・届出書の記入漏れの低減
・修正資料等のやり取りの省力化
・電子公印導入での省力化
・データの一元管理
・処理状況の見える化、共有化
・申請が365日可能である。■デメリット
・不足資料が多数あっても申請ができてしまう状況である。<連絡先>
北九州市都市戦略局計画部都市計画課
TEL:093-582-2451
mail:toshi-toshikeikaku@city.kitakyushu.lg.jp
担当者:吉坂(ヨシサカ)一般会員
(城陽市)本市では、駅前ロータリーに接する敷地において、商業業務地の形成を誘導するため、建築物の1階部分を住居のみの用途としないよう地区計画において建築物等の用途の制限を設けた事例があります。
建築物等の用途の制限については建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき定めた条例に位置付けていることから一定の担保性があると考えます。事例:
城陽駅東地区地区計画 A地区
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1)~(7) 略
(8) 都市計画道路城陽駅前線及び城陽駅前交通広場に接する敷地については、建築物の一階部分を住居のみの用途に供するもの
