フォーラムへの返信

  • 返信先: 地区施設の配置の記載方法について #6110
    一般会員
    (稲城市)

    1件事例があります。
    〇地区計画名称
     大丸団地地区地区計画
    〇概略
     本地区計画は、都営稲城大丸団地建替事業に合わせ、一団地の住宅施設の都市計画決定を廃止し、新たに地区計画を決定したものです。
     地区施設である「地区内通路」において、位置を明確に定めることが出来ず、おおまかな位置で示しています。

    返信先: 地区施設の配置の記載方法について #6109
    一般会員
    (稲城市)

    1件事例があります。
    〇地区計画名称
     大丸団地地区地区計画
    〇概略
     本地区計画は、都営稲城大丸団地建替事業に合わせ、一団地の住宅施設の都市計画決定を廃止し、新たに地区計画を決定したものです。
     地区施設である「地区内通路」において、位置を明確に定めることが出来ず、おおまかな位置で示しています。

    返信先: 立体道路制度について #6108
    一般会員
    (稲城市)

    本市において、該当事例はありません。

    返信先: 地区施設の配置の記載方法について #6107
    一般会員
    (練馬区)

    貴市が求めている回答ではないかと思いますが、春日町六丁目地区地区計画で、地区計画の変更を機に「保全すべき樹林地」を地区施設公園に位置付けて拡張しています。

    返信先: 地区施設の配置の記載方法について #6105
    一般会員
    (城陽市)

    本市では該当事例はありません。

    返信先: 立体道路制度について #6104
    一般会員
    (城陽市)

    本市では該当事例はありません。

    返信先: 立体道路制度について #6100
    一般会員
    (秋田市)

    本市において該当する事例はありません。

    返信先: 地区施設の配置の記載方法について #6099
    一般会員
    (秋田市)

    本市では類似する事例はありません。

    返信先: 立体道路制度について #6098
    一般会員
    (八戸市)

    本市において、該当事例はございません。

    返信先: 立体道路制度について #6097
    一般会員
    (仙台市)

    本市において、該当事例はございません。

    返信先: 建築物の用途の制限について #6094
    一般会員
    (北九州市)

    本市では、風営法に該当する店舗を規制する地区計画や特別用途地区の事例はありますが、設問にある風営法に該当しない店舗を規制する事例はありません。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6093
    一般会員
    (北九州市)

    本市の建築物の高さの最高限度を定めた事例では、いずれも単純な数値のみで規定しており、貴市と同様な制限を定めた事例はございません。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6091
    一般会員
    (吹田市)

    本市では、2つの地区計画で同様な制限を定めております。
    1,大阪大学地区地区計画(医療学術研究地区)
    ・当該地区内における建築物又は建築物の部分(高さが10メートル以下の建築物又は建築物の部分及び歩行者の利便に供する建築物又は建築物の部分を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(建築物が当該地区と当該地区以外の地区にわたる場合の当該地区以外の地区内における外壁等から敷地境界線までの距離については、当該地区と当該地区以外の地区との境界線のうち外壁等で囲まれた部分から敷地境界線までの距離とする。)のうち最小の距離に1.25を乗じて得たものに45メートルを加えた高さを超えてはいけない。

    2,円山町地区地区計画
    ・適用区域内においては、建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下としなければならない。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6090
    一般会員
    (一般会員)

    本市では、2つの地区計画で同様な制限を定めております。
    1,大阪大学地区地区計画(医療学術研究地区)
    ・当該地区内における建築物又は建築物の部分(高さが10メートル以下の建築物又は建築物の部分及び歩行者の利便に供する建築物又は建築物の部分を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(建築物が当該地区と当該地区以外の地区にわたる場合の当該地区以外の地区内における外壁等から敷地境界線までの距離については、当該地区と当該地区以外の地区との境界線のうち外壁等で囲まれた部分から敷地境界線までの距離とする。)のうち最小の距離に1.25を乗じて得たものに45メートルを加えた高さを超えてはいけない。

    2,円山町地区地区計画
    ・適用区域内においては、建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下としなければならない。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6089
    一般会員
    (那覇市)

    本市では、特定街区を定めていない他、特定街区の考え方を適用した地区計画の制限もありません。
    地区計画で建築物等の高さの最高限度を定めた事例はございますが、いずれも単純な数値のみで規定しております。

    地区計画HP↓
    https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/life/kentiku/todokede/tikukeikaku.html

    ※建築物の高さの最高限度を定めた地区計画一覧
    (1)那覇新都心地区地区計画
    (10)首里石嶺農住地区地区計画
    (16)石嶺福祉センター線沿道北地区地区計画