フォーラムへの返信

  • 返信先: 建築物の高さの最高限度 #6090
    一般会員
    (一般会員)

    本市では、2つの地区計画で同様な制限を定めております。
    1,大阪大学地区地区計画(医療学術研究地区)
    ・当該地区内における建築物又は建築物の部分(高さが10メートル以下の建築物又は建築物の部分及び歩行者の利便に供する建築物又は建築物の部分を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(建築物が当該地区と当該地区以外の地区にわたる場合の当該地区以外の地区内における外壁等から敷地境界線までの距離については、当該地区と当該地区以外の地区との境界線のうち外壁等で囲まれた部分から敷地境界線までの距離とする。)のうち最小の距離に1.25を乗じて得たものに45メートルを加えた高さを超えてはいけない。

    2,円山町地区地区計画
    ・適用区域内においては、建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下としなければならない。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6089
    一般会員
    (那覇市)

    本市では、特定街区を定めていない他、特定街区の考え方を適用した地区計画の制限もありません。
    地区計画で建築物等の高さの最高限度を定めた事例はございますが、いずれも単純な数値のみで規定しております。

    地区計画HP↓
    https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/life/kentiku/todokede/tikukeikaku.html

    ※建築物の高さの最高限度を定めた地区計画一覧
    (1)那覇新都心地区地区計画
    (10)首里石嶺農住地区地区計画
    (16)石嶺福祉センター線沿道北地区地区計画

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6088
    一般会員
    (古賀市)

    本市において該当する事例はありません。

    返信先: 建築物の用途の制限について #6087
    一般会員
    (古賀市)

    本市において該当する事例はありません。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6086
    一般会員
    (秋田市)

    本市では同様の事例はありません。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6085
    一般会員
    (岡崎市)

    本市では事例はありません。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6084
    一般会員
    (明石市)

    本市においては一律で高さ最高限度を定めた事例はありますが、
    個別の状況に応じて高さの最高限度を算出するような事例はありません。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6082
    一般会員
    (西宮市)

    本市では該当する事例はありません。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6081
    一般会員
    (熊本市)

    本市では事例がございません。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6080
    一般会員
    (八戸市)

    本市では、4つの地区計画で定めております。
    1.八戸駅西地区計画
    ・駅西センター地区、にぎわい交流地区(建築物等の高さの最高限度は24m以下とする。)
    ・沿道地区、うるおい誘導地区(①建築物等の高さの最高限度は18m以下とする。②建築物の各部分の高さは、当該部分から敷地境界線までの水平距離に10mを加えた高さを超えないものとする。)
    2.尻内島田地区計画
    ・A地区(15m以下)
    ・B地区(ただし、当該敷地がA地区、B地区にわたる場合は、A地区の制限を適用する。)
    3.下田屋前地区計画
    ・建築物の高さの最高限度は15m以下とする。ただし、建築物の各部分の高さは、当該部分から隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えた高さを超えないものとする。
    4.沼館第二地区計画
    ・建築物の高さの最高限度は24m以下とする。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6079
    一般会員
    (中央区)

    中央区再開発等促進区を定める地区計画運用基準では、以下のように定めています。
    ・各部分の高さ
    前記アにかかわらず、計画建築物の各部分の高さは、下記によるものとする。
    (ア)街並み景観重点地区など、条例や基本計画等で位置付けのある区域で、当該区域
    内の建築物の各部分の高さについて、都市計画上の考え方や数値がガイドラインや
    方針などで具体的に示されている場合は、これに適合すること。
    (イ)上記(ア)以外の区域においては、下記のいずれかによること。
    なお、計画建築物の低層部等の施設計画が建築物の高さによる隣接地区への影響
    に配慮した計画である場合など、周辺環境及び周辺市街地に及ぼす影響などから見
    て、支障がない場合は、この限りでない。
    a 当該部分から道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの水平距離に5(塔状建築物については、周囲の状況により、10)を乗じて得た数値を超えないこと。
    b 上記aに適合する建築物と同等の天空光を確保すること。

    なお、特定街区も同様の基準としています。
    https://www.city.chuo.lg.jp/a0040/machizukuri/toshikeikaku/jouhou/shoseido/tokuteigaiku.html

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6075
    一般会員
    (調布市)

    該当事例はありません。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6074
    一般会員
    (一宮市)

    本市において該当事例はありません。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6073
    一般会員
    (仙台市)

    本市では、特定街区を定めていない他、特定街区の考えを適用した地区計画の制限もありません。

    ただし、高度地区における制限を地区計画で適用した事例はございます。

    地域地区,地区計画等HP(https://www.city.sendai.jp/chiikikekaku/kurashi/machi/kaihatsu/toshikekaku/aramashi/chiikichiku/)
    ※地区計画は「83.卸町」をご覧ください。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6072
    一般会員
    (稲城市)

    本市において、同様な高さ制限を定めた事例はありません。