フォーラムへの返信

  • 返信先: 建築物の高さの最高限度 #6080
    一般会員
    (八戸市)

    本市では、4つの地区計画で定めております。
    1.八戸駅西地区計画
    ・駅西センター地区、にぎわい交流地区(建築物等の高さの最高限度は24m以下とする。)
    ・沿道地区、うるおい誘導地区(①建築物等の高さの最高限度は18m以下とする。②建築物の各部分の高さは、当該部分から敷地境界線までの水平距離に10mを加えた高さを超えないものとする。)
    2.尻内島田地区計画
    ・A地区(15m以下)
    ・B地区(ただし、当該敷地がA地区、B地区にわたる場合は、A地区の制限を適用する。)
    3.下田屋前地区計画
    ・建築物の高さの最高限度は15m以下とする。ただし、建築物の各部分の高さは、当該部分から隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えた高さを超えないものとする。
    4.沼館第二地区計画
    ・建築物の高さの最高限度は24m以下とする。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6079
    一般会員
    (中央区)

    中央区再開発等促進区を定める地区計画運用基準では、以下のように定めています。
    ・各部分の高さ
    前記アにかかわらず、計画建築物の各部分の高さは、下記によるものとする。
    (ア)街並み景観重点地区など、条例や基本計画等で位置付けのある区域で、当該区域
    内の建築物の各部分の高さについて、都市計画上の考え方や数値がガイドラインや
    方針などで具体的に示されている場合は、これに適合すること。
    (イ)上記(ア)以外の区域においては、下記のいずれかによること。
    なお、計画建築物の低層部等の施設計画が建築物の高さによる隣接地区への影響
    に配慮した計画である場合など、周辺環境及び周辺市街地に及ぼす影響などから見
    て、支障がない場合は、この限りでない。
    a 当該部分から道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの水平距離に5(塔状建築物については、周囲の状況により、10)を乗じて得た数値を超えないこと。
    b 上記aに適合する建築物と同等の天空光を確保すること。

    なお、特定街区も同様の基準としています。
    https://www.city.chuo.lg.jp/a0040/machizukuri/toshikeikaku/jouhou/shoseido/tokuteigaiku.html

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6075
    一般会員
    (調布市)

    該当事例はありません。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6074
    一般会員
    (一宮市)

    本市において該当事例はありません。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6073
    一般会員
    (仙台市)

    本市では、特定街区を定めていない他、特定街区の考えを適用した地区計画の制限もありません。

    ただし、高度地区における制限を地区計画で適用した事例はございます。

    地域地区,地区計画等HP(https://www.city.sendai.jp/chiikikekaku/kurashi/machi/kaihatsu/toshikekaku/aramashi/chiikichiku/)
    ※地区計画は「83.卸町」をご覧ください。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6072
    一般会員
    (稲城市)

    本市において、同様な高さ制限を定めた事例はありません。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6071
    一般会員
    (草津市)

    本市でも、良好な居住環境の確保や、街並みの揃った景観の形成等を促進するため、高さ制限を定めた地区計画があります。
    そのうちの一つを、事例として挙げさせていただきます。
    1 建築物等の高さ(屋上やバルコニー等に設置する設備、ソーラー発電設備及びこれに付属する部品等を含む)は10m以下とする
    2 軒の高さは南北間の隣地境界線(図示)からの真北方向の距離の1.25倍に6mを加えた数値以下とする
      ただし、南北間の隣地境界線(図示)からの真北方向の距離の1.25倍に6mを加えた数値が7mを超える場合は、7m以下とする

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6069
    一般会員
    (城陽市)

    本市において事例はありません。

    返信先: 建築物の高さの最高限度 #6068
    一般会員
    (四日市市)

    本市において、同様な高さ制限を定めた事例はありません。

    返信先: 建築物の用途の制限について #6066
    一般会員
    (明石市)

    本市では、事例はございません。

    一般会員
    (岡崎市)

     本市では、土地区画整理事業地内の地区計画で町名が変更となり、計画書の「位置」に変更が生じる事例がありましたが、地区内の町名が変更されたことのみで都市計画変更手続きは行っていません。
     別の変更があり変更手続きが生じた場合に併せて計画書の位置の表記を変更しております。

    返信先: 建築物の用途の制限について #6052
    一般会員
    (岡崎市)

    本市では事例はありません。

    返信先: 建築物の用途の制限について #6051
    一般会員
    (高崎市)

    本市でも営業形態で苦慮することがありますが、やはり、考え方として「営業形態が風営店舗になるか否か」の判断で規制をすることしかできないと考えます。仮に営業形態を規制するならば、規制の理由に根拠が必要になるため難しいと考えます。

    一般会員
    (草津市)

    本市でも地区計画策定後において、土地区画整理事業に伴う町名町界の変更があり、地区計画区域の位置を示す町名が変わった事例があります。その際は都市計画決定の変更を行っております。
    なお、本市では貴市のようなパンフレットは作成・公開しておらず、窓口配布用の簡易な資料をHPに掲載しており、都市計画決定の変更を行うまでの期間は旧町名が記載されたままの状態であります。

    返信先: 建築物の用途の制限について #6049
    一般会員
    (草津市)

    本市では、営業形態に対し規制した実例はありません。