理事
フォーラムへの返信
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理事
(静岡市)①固有名称を用いるなど参考となりそうな事例はありません。
②市町村独自の認定制度ではありませんが、地域未来投資促進法による地域経済牽引事業計画の承認を受けたものであることを条件とした事例があります。
(丸子赤目ヶ谷地区計画)https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/7538/marikoakamegaya_chikukeikaku.pdf理事
(さいたま市)①事例はございません。
②事例はございません。理事
(さいたま市)本市において、事例はございません。
理事
(福岡県)本県において該当する事例はございません。
理事
(静岡市)①本市での事例はありません。
参考までに、現在地区計画策定に向けた検討を進めている地区では、資材置き場等の雑種地利用を規制したいとの相談を受けましたが、地区計画の届け出が不要な土地利用の規制誘導は実質的に困難であると判断し、土地利用の方針への記載に留めることとなりました。理事
(静岡市)①本市での事例はありません。
参考までに、現在地区計画策定に向けた検討を進めている地区では、資材置き場等の雑種地利用を規制したいとの相談を受けましたが、地区計画の届け出が不要な土地利用の規制誘導は実質的に困難であると判断し、土地利用の方針への記載に留めることとなりました。理事
(静岡市)回答が遅くなり申し訳ありません。
1.共同住宅の合意形成について
⑤その他(内容ご教示ください。)
マンション敷地すべての区分所有地権者に対して同意確認を行いますが、地区全体の同意率の算定については、権利者数ベースと面積ベースの両方の数値を算定した上で、最終的な合意形成が図られているか否かを判断しています。同意率の数値基準は設けていませんが、過去の事例から面積ベースで同意率80%以上が目安となっています。2.行政発意の地区計画について
事例はありませんが、変更内容によっては説明会等の周知のみで同意率確認まで行わないケースもあるかと思います。理事
(さいたま市)本市において、事例はございません。
「0.4m以内とする」なので、盛土切土とも可能であると読めます。
盛土限定にするのであればTP+と追加するなどの必要があると考えます。理事
(岡山市)①本市では、以下のとおり、記載している地区があります。
・敷地のかさあげはできません。
・敷地のかさあげについては、20cm以下とする。
・敷地内の建築工事の掘削残土によるかさあげ以外は、敷地のかさあげはできません。
・現況擁壁の天端位置より、道路及び隣地境界線方向に人工地盤を造成することはできません。
②切土の制限はありません。
③隣地への影響を考慮したものと思われますが、明確な根拠はありません。理事
(静岡市)本市では、敷地の整地高について規制している地区計画の事例はございません。
理事
(さいたま市)(1) 土地利用状況や合意形成の状況により地区整備計画に含めていない区域がある地
区計画があります。変更においても同様の考えが適用されると考えますが、今回、
Aを除外することに関しては、地区内権利者の合意が必要と考えます。(2) 本市では事例はございません。
理事
(福岡市)本市においては、既存不適格の対象となる権利者の同意を得ており、特に割合の目安は定めておりません。
しかし、既存不適格による影響が大きい場合は、除外規定などを設ける場合もあります。理事
(岡山市)(1)「特別な事情」は、都市計画変更においても適用される場合もあると考えますが、その具体的な内容を検討した事例はありません。
(2)事例はありません。理事
(岡山市)本市では、既存不適格の割合の目安は定めておりません。
一律に割合での判断ではなく、制限の目的や計画の実現性、権利者の合意形成状況等を考慮し、地区ごとに判断しております。理事
(さいたま市)①
理由:現在、一の敷地として利用出来ていることを踏まえ①と考えます。