フォーラムへの返信

  • 理事
    (北九州市)

    本市では該当事例がありません。

    理事
    (静岡市)

    ①について
     本市では、高度利用型地区計画指定指針(令和元年10月改正)を定めており、容積率緩和の基準等を設定しております。本市の指針は、平成7年12月27日付けの建設省通達「高度利用地区の指定について」にある高度利用地区指定指針の内容を準用したものがベースとなっております。
    近年の改正では、立地適正化計画における都市機能誘導区域内における誘導施設の整備に対する容積率緩和を追加しておりますが、当該誘導施設の延べ面積が敷地面積に占める割合に応じて二段階(50%または100%)で容積率を緩和することとしています。
     なお、賑わいや魅力向上に資する取組みについては、広場等の空地に対する容積率緩和の基準を設けているものの、当該広場等の具体的な活用や運用については規定しておらず、都市計画決定時点で想定する活用方法等について事業者と個別に協議しております。

    ②について
     本市における高度利用型地区計画の適用事例は、いずれも市街地再開発事業によるものです。そのため、緩和する容積率や誘導する用途等については、市街地整備担当課及び再開発組合との協議により検討しております。
     なお、本市の指針では、容積率緩和の上限を指定容積率の1.5倍以内としているため、実際の協議では、どういった容積率緩和のメニューを使用するかといった内容が中心となっております。

    理事
    (福岡市)

    お忙しい中、多数の回答いただき、ありがとうございました。
    画一的な取り扱いが難しく、対応を悩んでいたところでした。
    皆様のご意見を踏まえ、再度検討を進めていきたいと思います。
    本当にありがとうございました。

    理事
    (福岡県都市計画課)

    福岡市以外の管内市町村で再開発促進区における容積率の最高限度の緩和を行った事例はございません。

    理事
    (埼玉県)

    埼玉県内では、鶴ヶ島市、川口市、さいたま市、鴻巣市、久喜市の5市で再開発等促進区を指定しており、市から指定区域の内外にまたがる建築物に係る相談はないため、考え方を整理した事例はありません。

    理事
    (群馬県)

    当県において、参考となる事例はなく考え方等もありません。

    理事
    (静岡市)

    本市では事例はありませんが、貴市の考え方に異存ありません。
    なお、地区計画区域の内外にまたがる敷地に対して容積率緩和の適用を検討する必要がある場合には、再開発等促進区の目的等を踏まえた上で地区計画区域の変更も含めて検討されるべきであると考えます。

    理事
    (新潟県)

    本県では事例はありませんが、貴市の考え方に異存ありません。