フォーラムへの返信

  • 一般会員
    (城陽市)

     本市では既存不適格の割合の目安を具体的に定めておりません。
     将来的な建て替えを踏まえた長期的な視点でまちづくりを考え、地権者等の同意を得て計画を定めるのであれば、既存不適格が一定量あっても問題はないかと考えます。

    一般会員
    (稲城市)

    既存不適格の目安は設定しておりません。
    現状の問題解決のため、設定が必要なのであれば、案として設定し、説明会等で住民理解が得られるよう努めるのが望ましいと考えます。

    一般会員
    (稲城市)

    (1)「特別な事情」の事例はありませんが、土地Aは区画道路沿道とのことで、当該敷地を地区整備計画から除外することで、道路拡幅事業を行う際に、計画通りに整備する上で支障になるのであれば、地区計画から除外するのは難しいと考えます。

    (2)地区整備計画を縮小した事例はありません。

    一般会員
    (吹田市)

    (1)変更の場合も適用される。
    ・本市では千里ニュータウン地区地区計画の変更(地区整備計画の追加)が該当します。

    「特別な事情」について
    ・千里ニュータウン地区地区計画は、平成21年に、既存住宅地(約750ha)に対して、地区計画区域を定めており、地区整備計画については、私権の制限に大きな影響があることから、合意形成の整った地区や建て替え等の時期に合わせ、順次策定しています。

    (2)
    ・該当なし

    一般会員
    (武蔵野市)

    都市計画道路の事業化に合わせて定めた地区整備計画以外で、壁面の位置に関する既存不適格の事例はありませんが、ガイド応用編Q3に準じて検討していくことになると考えます。

    一般会員
    (武蔵野市)

    ⑴「特別な事情」について変更の場合でも同様の考え方が適用すると考えます。
     今回の場合は、錯誤による区域の変更と考えます。

    ⑵本市では該当はありません

    一般会員
    (大分市)

    (1)本市では、「特別な事情」により地区整備計画区域を縮小した事例はないため、他都市の考え方を参考にさせていただきます。なお「特別な事情」により地区計画区域の一部に地区整備計画を定めた事例として、公共施設が含まれていた事例、または合意形成に時間を要した事例、がございます。

    (2)本市においては、当該事項に関する事例はございません。なお、地区整備計画区域を廃止した事例はございますが、その理由としては、地区内の道路整備事業の計画変更により、地区施設として位置づけていた区画道路の必要性がなくなったためです。

    一般会員
    (大分市)

    本市では、既存不適格の割合について目安等は定めておりません。
    状況に応じて判断することとなりますが、基本的には地区住民全員の合意が必要であると考えております。

    一般会員
    (西原町)

    (1)事例がありません。

    (2)新たな都市計画道路の整備により、幹線沿道の用途変更と地区計画と設定した際に、既存地区計画と重複する範囲ができたため、その部分は縮小し、新たな地区計画に入れ込んだ事例があります。

    一般会員
    (四日市市)

    (1)
    ・事例はありませんが、趣旨から考えて、変更の場合も同様の考え方が適用されると考えます。
    (2)
    ・縮小した事例はありません。

    一般会員
    (四日市市)

    特に割合を定めていません。
    制限の必要性を考慮しつつ、既存不適格の土地及び建築物に対する既存不適格の扱いを地区整備計画に明記することで、地権者の2/3の同意(条例に定める都市計画提案の条件)が得られるならば、手続きを進めることはやむを得ないと考えます。

    一般会員
    (岡崎市)

    ⑴ 変更の場合であっても、その変更時の状況に応じた「特別な事情」があれば、地区整備計画の区域を定めないことは可能と考えます。ただし、今回の場合、地区計画の区域自体の変更(縮小)も含めて、検討、判断する必要があると考えます。

    ⑵ 本市において、新規、変更共に「地区計画の区域≠地区整備計画の区域」とした事例はありません。

    一般会員
    (岡崎市)

    本市において、既存不適格の割合の目安はございません。

    一般会員
    (調布市)

    既存不適格の割合について定めておりません。

    一般会員
    (調布市)

    (1)調布市では、広い範囲に地区計画区域を設定し、その内の一部に地区整備計画区域を定めているものが多いです。地区計画の変更の際も地区整備計画区域を定めていない区域を残したものもあるため、変更の際も「特別な事情」は適用されると考えます。
    (2)反対意見もある中で地区整備計画区域を定めた事例はありますが、区域の縮小をした事例はありません。