フォーラムへの返信

  • 一般会員
    (富山県)

    本県では該当事例ございません。

    一般会員
    (福井市)

    本市では該当事例がありません。

    一般会員
    (柏市)

    本市では該当事例はありません。

    一般会員
    (春日部市)

    本市において、同様の事例はありません。
    記載の具体事例を確認する限りでは、敷地の過半が地区計画の区域外であることから、建築基準法第91条の規定を参考に、地区計画による制限が適用されないと本市では考えます。
    ただし、建築基準法の法解釈や運用により判断が異なると思いますので、貴自治体の建築部局との調整を要すると思われます。

    一般会員
    (千葉市)

    本市では、再開発等促進区の区域外に及ぶ計画の事例はございませんが、貴市同様、「容積率の緩和は一切認めず、またがる場合はには敷地全体において指定容積までの建築しか認めない」と考えております。

    一般会員
    (茨城県東海村)

    申し訳ありませんが,本村では事例がございません。

    一般会員
    (京田辺市)

    本市では該当事例はありません。

    一般会員
    (長岡市)

    長岡市では地区計画の内外にまたがる建築敷地が設定された場合、容積率の最高限度について建築基準法第52条第7項の規定を準用し、地区整備計画区域内外の敷地毎に、その面積比率に応じて按分比例して求めた値を限度としています。

    今回投稿された具体事例の場合、
    建築敷地 面積200㎡ 指定容積率400%
    うちA敷地(再開発等促進区内)面積50㎡ 緩和容積800%
    うちB敷地(再開発等促進区外)面積150㎡ 緩和なし
    であるため以下のとおりとなります。

    敷地面積(A + B)= 200㎡
    A: 50㎡ × 800% = 400㎡
    B:150㎡ × 400% = 600㎡
    A + B = 1000㎡
    容積率 = 1000㎡/200㎡ = 500%

    【参考】建築基準法第52条第7項
    建築物の敷地が第一項及び第二項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項及び第二項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

    一般会員
    (草加市)

    本市では、「草加市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」を制定している。本条例第10条にて建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置を定めており、容積率については敷地の過半を占めるほうでその建築物またはその敷地の全部について規定を適用する。
    今回の事例を本市にて当てはめると、B敷地のほうがA敷地に比べ面積が大きいためB敷地の容積率を適用する。よって敷地全体を容積率400%として取り扱うことになると考えられる。

    一般会員
    (千葉県)

    千葉県内においては、千葉市、市川市、木更津市、習志野市、柏市、君津市、船橋市が同様の地区計画を定めており、容積率の最高限度等の判断は各市に委ねております。

    一般会員
    (大和郡山市)

    当市では該当事例がありませんので回答しかねます。

    一般会員
    (福島県)

    本県で事例等ありません。

    なお、建築基準法の法令解釈について、“緩和容積を条例化しておらず、建築基準法第68条の8は条例で最高限度を定めたものに限られるため、適用出来ない”とありますが、建築基準法第91条において、地区内外にわたる場合の措置が規定されており、内外の規定は“建築物または敷地の過半の属する区域の規定を適用する”としています。
    そのため、今回の事案に関しては、緩和容積率はそもそも適用されないと思われますが、担当としての法解釈を間違えている可能性も高いので、貴市建築指導部局に確認願います。