本市では該当事例はございません。
①本市では該当する事例はございません。
本市において、地区計画で土地利用について制限をした事例はありません。 本市でも同様に過去に駐車場の制限を検討したことがありますが、都市計画法第12の5第7項に地区整備計画において定めることのできる事項が規定され、土地利用に関する事項については規定がないため、制限することはできないものと判断しました。
本市では該当事例がございません。
地区整備計画の土地の利用に関する事項において、既存緑地の保全区域では、建築物その他の工作物を建築、築造又は設置してはならないとの制限を課した事例はございますが、建築物に該当しない駐車場を直接的に制限した事例はございません。
①該当あり ②「土地の利用に関する事項」で、「敷地の道路に接する部分における道路境界線から0.5mの範囲を、沿道緑地として花壇、樹木植栽等の緑化施設を整備することとする。」制限があります。(向陽台中央地区地区計画)
①事例はありませんが、検討はしました。 法的担保がない土地利用の方針では記載することができますが、地区整備計画では制限することができないと判断をしたため、策定には至っていません。
なお、参考になるか分かりませんが、地区計画マニュアル(応用編)2020年6月の117ページに、駐車場についての制限をしている事例が掲載されています。そこでは、駐車場の台数について、建築物等の形態又は意匠で制限をしているようです。
①過去、土地の利用に関する事項等において、努力義務レベルの制限を課したことはあります。(地区内の自然保護を目的に緑化を推進させる等) また、参考として、建築物に該当しない駐車場を直接的に制限したことはありません。
②具体的に用途を制限したことはありません。
①本区では該当する事例はございません。
①駐車場を建築用途で制限している事例はあります。しかし、駐車場を含めその他土地利用で制限している事例は当市においてありません。
➁有の場合ではありませんが参考として、区画整理によって整備した樹林地や草地の維持保全に努めることという、努力目標を設定した事例はあります。
1.本市において事例はありません。 2.都計法第16条第3項による条例に基づく住民発意の地区計画であっても、行政(市)で変更が必要と判断する場合は、行政(市)が主体となり変更することが妥当であると考えます。
1.共同住宅の合意形成について ⑤合意形成の基準を設けていません。なお、地区計画の申出制度による場合は、土地所有者等の2/3以上の同意が必要と要綱で定めて取り扱いをしております。
2.行政発意の地区計画について 本市において、行政発意による地区計画を決定した事例はございますが、変更の事例はありません。 決定の際は、権利者等に説明、周知を十分に行ったうえで、同意を得たものとして取り扱っております。(同意書までは求めていない)
本市では、いずれも該当ありません。 2.の見解としては、地区計画は基本的に地元住民の総意により作り上げるものですので、市の施策のためであっても権利者の同意はとるものと考えます。