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フォーラムへの返信
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(那覇市)1.共同住宅の合意形成について
本市では該当事例がございません。2.行政発意の地区計画について
行政発意か住民発意かに関わらず、地域住民、権利者等に対して説明会・公聴会等を開催し、おおむね反対意見がないことを確認しています。一般会員
(所沢市)1.共同住宅の合意形成について
回答:⑤
共同住宅に限らず、地区計画の決定または変更に係る合意形成の基準は定めており
ませんが、住民発意の場合は、共同住宅も含め各戸ごとの権利者(建物、土地)を
対象に、地区住民(市条例に基づく街づくり協議会)が実施したアンケートや説明
会の結果を踏まえ、反対意見が概ね無いことを確認したうえで合意形成が図られた
と判断しています。
なお、対象者への周知方法及び内容を確認するとともに、地区住民主催の説明会に
市も出席し、質疑応答状況等を確認しています。2.行政発意の地区計画について
回答:
土地区画整理事業等の実施に伴い、地区計画の変更が必要となった場合、権利者や
住民を対象とした広報(チラシ)の配布や説明会の開催により、変更内容を十分に
周知し、反対意見が概ね無いことを確認したうえで同意が得られたと判断し、地区
計画を変更した事例があります一般会員
(大分市)1.①(②のような理事会等での合意をもって住民全員の合意とみなす考え方や、④のような区分所有法に準ずる考え方についても検討しております。)
2. 本市では、地区計画区域内を通る市の道路整備計画変更に伴い、令和4年度に行政発意による地区計画(地区施設)の変更を行った事例があります。その事例では、都市計画提案制度のような地権者等の同意書は求めておりません。なお、通常の都市計画決定の手続き及び地区計画案の作成手続を定めた市条例を踏まえ、事前に地権者等との協議を行ったうえで素案を作成し、住民説明会等各種手続きを進め、都市計画審議会を経て地区計画の変更を行っています。
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(八王子市)1.①
地区計画の決定、変更を行う際には権利者に対し、十分な周知、説明を行っており、意見が無い場合については、同意を得たものと解釈しております。今まで意見を頂いた際は市の見解を出す等の対応を取っており、同意がない中で進めた事例はありません。2. 市の施策等で地区計画を変更する際には、権利者の説明・周知は十分に行っており、意見が無い場合については、同意を得たものと解釈しております。したがって同意なしで地区計画を変更した事例はありません。
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(西原町)1.共同住宅の合意形成について
本町では事例がありません。2.行政発意の地区計画について
本町では同意までとっておりません。
住民説明会で反対意見がなく、その後の縦覧においても意見の申し出がない場合、
合意形成が図られたと判断し、地区計画変更の都決を行っています。一般会員
(練馬区)1.地区計画の決定は、区域内の土地・建物の権利者全員(戸建・共同住宅共)に説明会、チラシ、HPにより周知し、反対意見や意見書の提出を求めています。合意について口頭や書面で確認はしていません。
2.一方的な行政発意の地区計画の事例はありませんが、1と同様に口頭や書面で確認はしないと思われます。ただし、地区施設道路の拡幅等の場合は、権利者に説明し、概ね了解は得ています。
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(岐阜市)本市では、合意形成に関して以下のとおり対応をしています。
「1.共同住宅の合意形成」については、「①各戸ごとの権利者の概ね全員の合意を得ている。」
になります。
地区計画の手続きに伴う説明会等のご案内は、土地の登記簿上の所有者宛てに通知していますが、共同住宅で賃貸となっている場合は、各戸に案内をしています。「2.行政発意の地区計画」についても、地区計画の手続きに関しては、土地の登記簿上の所有者等へ、説明会等の通知を行い、都市計画決定を行いました。
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(城陽市)1.本市では事例はありません。
2.本市では事例はありませんが、権利者の同意は必要かと考えます。一般会員
(草津市)1.共同住宅の合意形成について
本市では、合意形成について基準等は設けておらず、地区計画によって取扱いが異なっております。
なお、本市の事例については下記のとおりです。■野路国道沿道地区地区計画
⑤その他(マンションのオーナーの合意をもって1件の合意)■草津宿本陣地区地区計画
③マンション全体で1の権利者とみなし、マンション管理組合等の合意をもってマンションの合意としている。(1件の合意)2.行政発意の地区計画について
本市では、市の施策等のために地区計画を変更した事例はございません。
引用している法令(建築基準法)の改正に伴い、地区整備計画を変更している事例はございますが、いずれにおいても権利者の同意を確認する手続きは行っておりません。一般会員
(草津市)1.共同住宅の合意形成について
本市では、合意形成について基準等は設けておらず、地区計画によって取扱いが異なっております。
なお、本市の事例については下記のとおりです。■野路国道沿道地区地区計画
⑤その他(マンションのオーナーの合意をもって1件の合意)■草津宿本陣地区地区計画
③マンション全体で1の権利者とみなし、マンション管理組合等の合意をもってマンションの合意としている。(1件の合意)2.行政発意の地区計画について
本市では、市の施策等のために地区計画を変更した事例はございません。
引用している法令(建築基準法)の改正に伴い、地区整備計画を変更している事例はございますが、いずれにおいても権利者の同意を確認する手続きは行っておりません。一般会員
(熊本市)1.該当事例および基準はございません。
2.該当事例および基準はございません。変更により影響を受ける権利者の同意を得ることが望ましいと考えますが、変更内容に応じて説明会等を実施し反対意見がないことをもって権利者の意向を反映したものとして取り扱うことも考えられます。
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(仙台市)1.共同住宅の同意形成について
分譲マンションなど区分所有法に基づく建築物の場合は③としておりますが、都市再生特別措置法第37条第3項を準用した共有地に係る権利割合に応じて意思決定を行う持分割合による同意形成も可能としております。2.行政発意の地区計画について
本市においても行政発意による地区計画を変更した事例はございますが、権利者等に説明、周知を行い、反対意見がないことをもって同意と取り扱っております。一般会員
(春日市)1.共同住宅の合意形成について
本市では③によるものと考えていますが、他自治体のご意見を参考にさせていただきたいです。一般会員
(稲城市)1.共同住宅の合意形成について
事例なし2.行政発意の地区計画について
市施行の土地区画整理事業に伴い、地区施設を移設した事例があります。一般会員
(山形市)1.本市では該当事例がございません。
2.本市では地区計画案の作成時において、素案の段階から地権者等と十分な合意形成を行っており、同意を得たとみなしています。