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(岐阜市)(回答1)
日置江地区、大脇・中島地区が飛び地となっています。なお、ともに市街化区域内の地区計画です。(回答2)
本市では事例はありません。一般会員
(岐阜市)(回答1)
本市では、民間事業者が開発許可や農地転用許可を取得して造成をしています。(区画道路は市施工です。)(回答2)
地区整備計画には記載していませんが、その他当該区域の整備、開発及び保全に関する方針において、「街区又は区画の再編を行う場合は、岐阜市宅地開発指導要綱の規定に基づく道路等の施設を適切に配置し整備を行う。」と記載しています。また、別基準として「開発者負担による流出抑制施設を確保する」といった内容も記載しています。(回答3)フローとしては、開発許可の予備協議→地区計画の届出・適合確認→開発許可となっています。
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(明石市)(回答1)
本市では、2級河川の河口部の東西に分かれて地区計画を策定している事例があります。これら2つのエリアは、瀬戸内海国立公園の景観を損なわないよう、緑豊かで魅力ある海浜レクリエーションゾーンの形成を図ることを目的として一体的に整備・活用されているものです。(回答2)
本市では、砂防指定地を含めて地区計画の区域を設定している事例はありません。一般会員
(京都市)(回答1)
本市における地区計画の区域を飛び地で設定している事例は、以下のとおりです。
・京都産業大学地区地区計画【市街化調整区域】
・淀娯楽・レクリエーション地区地区計画【市街化区域】
・向島国道1号周辺地区地区計画【市街化調整区域】(回答2)
「京都市市街化調整区域における地区計画運用基準」において、地区計画の区域に砂防指定地を含まないこととしていますが、地区計画の区域に含めることについて土地の区域等に関する許認可等の権限を有する部局の同意が得られたものについては、当該規定は適用しないこととしています。【担当】京都市都市計画課地域係(075-222-3505)
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(西原町)本町におきまして、用途緩和型の地区計画の事例がございません。
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(西原町)本町におきまして、市街化調整区域における地区計画を設定しておりません。
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(西原町)本町におきまして、市街化調整区域における地区計画を設定しておりません。
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(浜松市)本市において、市街化調整区域で都市計画法施行令第25条第2号但し書きに基づき
共同住宅を幅員6m未満で開発許可を発令した事例はございません。一般会員
(浜松市)本市において、市街化調整区域で都市計画法施行令第25条第2号但し書きに基づき
共同住宅を幅員6m未満で開発許可を発令した事例はございません。一般会員
(一宮市)本市において実例等はありませんが、建築基準法第68条の2に基づく条例は地区計画等に定められた事項に関する制限を定めるものであると思いますので、地区整備計画の建築物等の用途の制限にて緩和の内容を盛り込む必要があると考えます。
国総研資料に「建物用途規制緩和の運用実態とその解説」がございますので、参考になるかと思います。一般会員
(一宮市)本市において事例ありません。
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(岡崎市)本市では事例はありません。
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(新潟市)本市では用途緩和型の地区計画の事例はございませんが、都市計画運用指針p188より、地区整備計画に定める建築物等に関する事項において、建築物等の用途の制限の項目に緩和規定が明記されていることや、同指針p203より、開発整備促進区における地区整備計画には用途規制の緩和の事項が定められている必要があるとされていることから、地区整備計画に「建築物等の用途の緩和」の事項について記載して良いものと考えます。
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(新潟市)本市では、同様の緩和規定は設けておりません。
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(稲城市)本市では、用途緩和型の地区計画の事例がありません。
