フォーラムへの返信

  • 返信先: 公聴会開催後の地区計画等の案の変更 #6191
    一般会員
    (熊本市)

    本市では事例がございません。

    返信先: 公聴会開催後の地区計画等の案の変更 #6188
    一般会員
    (西原町)

    (1)ある
    (2)地区整備計画
    (3)公聴会は行ったが、説明会は行っていない。

    一般会員
    (西原町)

    本町では電子申請を導入予定はありません。

    一般会員
    (西原町)

    本町では電子申請を導入予定はありません。

    一般会員
    (西宮市)

    ① 電子申請を導入しています。(令和6年10月1日より)
    ② <導入に至った経緯>
    本市では、一定規模以下の建築を行う場合、「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」により小規模開発事業計画書(以下、計画書)の届け出が必要であり、年間1200件程の届け出の提出がある。地区計画区域内における行為の届出書(以下、届出書)については、これまで、紙による届け出を提出するにあたり、計画書に添付する書類を兼ねて提出を受け、審査していた。今般、計画書の電子申請を導入するにあたり、審査方法をこれまでと同様に行うものとし、地区計画区域内において計画書を電子申請により届け出る場合には、届出書についても同じフォーム内で申請できるように準備した。
    なお、地区計画のみの届出書の提出もあるため、電子申請を使えるように別途フォームを設けた。
    <メリット>
    申請者は、窓口の時間を気にすることなく、申請ができ来庁の手間が省ける。本市としては、来庁された方への対応時間が削減でき、審査事務の時間の確保がより多く持てるようになった。また、受付台帳への入力をデータ出力により一括で行えるようになったため、台帳入力の時間が削減できた。
    <デメリット>
    指摘事項について、文章により申請者へ伝達するため、申請者が理解できるような文章作成が必要となり、また、作成時間を長く確保しなければならなくなった。
    電子申請を導入して間もないためか、書類として不完全な状態の届出や指摘事項を繰り返す事項が散見され、実質的な審査時間が従来よりかかっている場合もある。

    連絡先:西宮市開発指導課(0798-35-3620)

    一般会員
    (熊本市)

    本市では事例がございませんが、「壁面後退区域における工作物設置の制限」は建築条例の対象ではないため、貴市のご意見のとおり、地区計画に適合はしていませんが、建築確認上は適合すると思われます。

    一般会員
    (八王子市)

     建築確認申請の適否については、地区整備計画の中で条例化している項目が適合していることが条件である。擁壁は建築物ではないため、壁面位置の制限の対象ではない。
     今回の既存擁壁が道路を支える構造上重要な場合は、3項の公益上必要なもので用途上または構造上やむを得ないものと考えられる。
     よって貴市のご意見の通り地区計画には適合していないが、建築確認申請には適合すると考えられる。

    ちなみに地区計画区域外で42条2項道路に面し、セットバックが求められているケ-スで、道路と敷地に高低差があった場合の擁壁の取り扱いは建築確認申請では以下の通り扱った事例はあります。

    ①敷地が道路よりも低い場合
    当該擁壁は道路を支える擁壁と考えられるため、撤去はできないと考えられる。(申請者側で制御できるものではないため)

    ②敷地が道路よりも高い場合
    当該擁壁は敷地を支える擁壁であるため、自己敷地内で対応するものとして、後退を必要としている。

    一般会員
    (秋田市)

    建物の建築行為であれば、貴見のとおりと考えます。許可が必要な開発行為であれば、その設計が地区計画の内容に即することが求められます。なお、本市では、事例はありません。

    一般会員
    (城陽市)

    本市では事例はありません。
    建築物の建築にあたり、既存擁壁の取り壊し・新設を行わずそのまま活用することとして届出が行われた場合、当該既存擁壁について既存不適格として残されることを認めざるを得ないかと考えます。
    このため、区画道路(地区施設)として現道を拡幅するため敷地の後退に協力いただく旨十分に説明し理解を求める必要があるかと考えます。
    (参考:令和元年度報告書「地区計画マニュアル(応用編)」p267・Q3、p280・Q8)

    一般会員
    (調布市)

    6mに拡幅する方法が寄附なのか買収なのか不明ですが,当市では,提示された条件の場合は,地区整備計画の目指す姿,区画道路の必要性を丁寧に説明したうえで擁壁の後退を求めます。
    当市の運用では,地区計画の届出に対して適合通知を出しております。そして,適合通知を受領後に確認申請するように案内しています。
    そのため,擁壁を後退できない場合は,地区計画の適合通知を出せないので,確認申請ができなくなります。
    しかし,適合通知は,市の規則等で定めているわけではなく,条例化していない部分については,地区計画の適合と建築確認申請は関連していないので,法的には確認申請はできますし,法や条例に適合していれば確認済証は出ると思われます。
    擁壁が建築物の壁でなければ,壁面の位置の制限(条例)の対象ではないと考えられます。工作物の設置制限や区画道路等の地区計画に係る制限による部分と考えますので,貴見のとおり,「地区計画には適合しないが,建築確認申請には適合する」と考えます。

    一般会員
    (明石市)

    本市では事例はありません。
    例えば、構造上やむを得ない既存擁壁であれば、ただし書きにより壁面後退の制限対象外と考えます。該当既存擁壁がただし書きに該当するか否かで判断します。

    一般会員
    (枚方市)

    開発許可を必要とする場合は区画道路の整備が必要と考えますが、建築行為のみである場合は貴見のとおりと考えます。

    一般会員
    (古賀市)

    地区計画の届出について、現在電子申請は導入しておりません。現時点では、今後導入に向けた検討を行っているところです。

    一般会員
    (八戸市)

    電子申請は実施しておりません。現時点では導入の予定はありません。

    一般会員
    (秋田市)

    ①導入について検討中
    ②メリット
     電子申請を導入するメリットとして、郵送の場合、直接来課しなくとも届出できることに加え、受信さえ可能であれば時間を問わず届出できることが考えられる。
     また、郵送に比べ不足書類等や修正事項について短期間に送付できるメリットもある。

    デメリット
     対面による届出の場合、伝えたい事項を短い言葉で伝えることが可能だが、電子申請の場合、相手によって対面の場合より説明に時間を割かなければならないことが予想される。
     加えて、意思疎通が十分にとれないため、かえって時間を要することも考えられる。