一般会員
フォーラムへの返信
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一般会員
(秋田市)(1)本市では該当する事例はありません
(2)−
(3)−一般会員
(八戸市)本市では事例ありません。
既存擁壁が地区整備計画3ただし書き「構造上やむを得ないもの」に該当すると判断することができれば、壁面後退の制限対象外になると思われます。一般会員
(八戸市)本市では該当事例はありません。
一般会員
(仙台市)本市において同様の事例はございません。
参考ですが、本市においては垣又はさくの制限を都市計画でのみ定めており、建築本体工事のみの場合(垣又はさくの工事は無しの場合)においては、基準日以前から垣又はさくが存することが確認できた場合のみ、既存不適格として扱い、地区計画に適合しているものとして扱っています。一般会員
(城陽市)本市では該当事例はありません。
一般会員
(稲城市)本市では事例がありません。
一般会員
(西宮市)本市では事例はありませんが、想定として意見を書かせていただきます。
本市では、既存擁壁はそのまま存置する限り既存不適格として扱うため、今回の既存擁壁において、新たに策定する地区計画の制限内容の指導はできません。
また、2~3mの高低差の対応のために既存擁壁を設けていることから、ただし書きで書かれている「構造上やむを得ないもの」と判断できると思われます(2~3mの高さの擁壁を撤去すると安全上支障をきたす可能性が大きいと想定されます)。その場合は既存不適格ではなく、ただし書きに記載されているとおりの地区計画に適合している擁壁となります。建築確認申請においては、「壁面後退区域における工作物設置の制限」は、建築条例による制限できる範囲ではないため、既存擁壁の設置位置については、審査対象外となります(擁壁自体が建築基準法の基準を満たしているかは審査します)。
上記から、既存擁壁の設置位置について、地区計画上は既存不適格(又は適合)、確認申請上は審査対象外となるため、撤去まで指導は行わないと思われます。
ただし、区画道路整備の趣旨を考えると、区画道路部分は通行に支障がないよう、できるだけ既存工作物の後退をお願いする対応になると思われます。一般会員
(熊本市)本市では事例がございません。
一般会員
(西原町)(1)ある
(2)地区整備計画
(3)公聴会は行ったが、説明会は行っていない。一般会員
(西原町)本町では電子申請を導入予定はありません。
一般会員
(西原町)本町では電子申請を導入予定はありません。
一般会員
(西宮市)① 電子申請を導入しています。(令和6年10月1日より)
② <導入に至った経緯>
本市では、一定規模以下の建築を行う場合、「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」により小規模開発事業計画書(以下、計画書)の届け出が必要であり、年間1200件程の届け出の提出がある。地区計画区域内における行為の届出書(以下、届出書)については、これまで、紙による届け出を提出するにあたり、計画書に添付する書類を兼ねて提出を受け、審査していた。今般、計画書の電子申請を導入するにあたり、審査方法をこれまでと同様に行うものとし、地区計画区域内において計画書を電子申請により届け出る場合には、届出書についても同じフォーム内で申請できるように準備した。
なお、地区計画のみの届出書の提出もあるため、電子申請を使えるように別途フォームを設けた。
<メリット>
申請者は、窓口の時間を気にすることなく、申請ができ来庁の手間が省ける。本市としては、来庁された方への対応時間が削減でき、審査事務の時間の確保がより多く持てるようになった。また、受付台帳への入力をデータ出力により一括で行えるようになったため、台帳入力の時間が削減できた。
<デメリット>
指摘事項について、文章により申請者へ伝達するため、申請者が理解できるような文章作成が必要となり、また、作成時間を長く確保しなければならなくなった。
電子申請を導入して間もないためか、書類として不完全な状態の届出や指摘事項を繰り返す事項が散見され、実質的な審査時間が従来よりかかっている場合もある。連絡先:西宮市開発指導課(0798-35-3620)
一般会員
(熊本市)本市では事例がございませんが、「壁面後退区域における工作物設置の制限」は建築条例の対象ではないため、貴市のご意見のとおり、地区計画に適合はしていませんが、建築確認上は適合すると思われます。
一般会員
(八王子市)建築確認申請の適否については、地区整備計画の中で条例化している項目が適合していることが条件である。擁壁は建築物ではないため、壁面位置の制限の対象ではない。
今回の既存擁壁が道路を支える構造上重要な場合は、3項の公益上必要なもので用途上または構造上やむを得ないものと考えられる。
よって貴市のご意見の通り地区計画には適合していないが、建築確認申請には適合すると考えられる。ちなみに地区計画区域外で42条2項道路に面し、セットバックが求められているケ-スで、道路と敷地に高低差があった場合の擁壁の取り扱いは建築確認申請では以下の通り扱った事例はあります。
①敷地が道路よりも低い場合
当該擁壁は道路を支える擁壁と考えられるため、撤去はできないと考えられる。(申請者側で制御できるものではないため)②敷地が道路よりも高い場合
当該擁壁は敷地を支える擁壁であるため、自己敷地内で対応するものとして、後退を必要としている。一般会員
(秋田市)建物の建築行為であれば、貴見のとおりと考えます。許可が必要な開発行為であれば、その設計が地区計画の内容に即することが求められます。なお、本市では、事例はありません。