フォーラムへの返信

  • 返信先: 緩和型地区計画について #6397
    一般会員
    (西原町)

    本町におきまして、緩和型地区計画等により包括的に施設整備を行った事例はございません。

    返信先: 緩和型地区計画について #6396
    一般会員
    (城陽市)

    本市において事例はありません。

    返信先: 緩和型地区計画について #6395
    一般会員
    (稲城市)

    ■類似事例が1件あります。
     稲城市長峰地区にあります稲城中央公園には、陸上競技場及び総合体育館などの施設が建設されていますが、用途地域が「第一種住居地域(建築当時は「住居地域」)であり、用途地域の規制外での建築許可(建築基準法第48条但し書き許可)を受けていました。   
     また、稲城中央公園地区地区計画を掛けていましたが、当該地については地区整備計画を掛けていないという状況でした。
     
     当市でも、上位計画において、陸上競技場スタンドや総合体育館などの大規模改修について検討されており、国や都と協議を重ね、建築基準法第48条但し書き許可や用途地域を近隣商業地域に変更すること、特別用途地区(緩和型)や地区計画(緩和型)等の検討を行い、最終的に、用途地域を「第一種住居地域」から「近隣商業地域」に変更する手続きを行いました。(令和2年11月30日告示)

    返信先: 緩和型地区計画について #6394
    一般会員
    (明石市)

    #6390について追記です。
    当市では運動施設等大型の建築物にあたる公園施設はありません。
    公園事務所や倉庫等の比較的小型の建築物について、公園施設としての必要性を共有した上で、建築部局と基準法上の取り扱いを協議し建築を行っているというところです。
    前橋市さんの必要とするような事例は当市にはありません。

    返信先: 緩和型地区計画について #6393
    一般会員
    (北九州市)

     都市公園内というこで、都市公園法の建築面積制限(10%)がクリアされているか不明ですので、少し前提条件が違うかもしれませんが、本市の事例をご紹介します。
     本市では住宅系用途地域における運動施設整備において対応が必要となり、スポーツ施設所管部署と下記(①②③)の比較検討を行い、市内で今後も同条件の建て替えも発生すると想定されることから、建築または地区ごとの都度対応(①②)ではなく、新たに特別用途地区(スポーツ・レクリエーション地区)(H26)を設け、対応を行っています。

    ①建基法第48条ただし書き
    ②地区計画(緩和型)(+建基法第68の2条5項条例)
    ③特別用途地区(+建基法第49条条例)

    返信先: 緩和型地区計画について #6392
    一般会員
    (熊本市)

    本市では、既存のスポーツ施設で用途不適格の建築物がございますが、改修等の際には、建築基準法第48条ただし書き許可にて対応しております。
    用途地域見直しの検討も行いましたが、実施までには至っておりません。
    また、緩和型地区計画の検討や実施の実績はありません。

    返信先: 緩和型地区計画について #6391
    一般会員
    (一宮市)

    本市において実例等ありません。

    返信先: 緩和型地区計画について #6390
    一般会員
    (明石市)

     本市では、緩和型地区計画等により公園施設等を建築可能にした事例はありません。
     都市公園内の施設については、「公園施設として必要なものは、都市公園内においては用途地域にかかわらず建築可能である」という考えのもと、都市公園としての制限に基づいて対応しています。

    返信先: 「土地所有者等」の扱いについて #6379
    一般会員
    (熊本市)

    本市では、過去に同様の事例はございません。
    他の都市の事例を参考にさせて頂きます。

    返信先: 「土地所有者等」の扱いについて #6378
    一般会員
    (新潟市)

    仮換地の指定後、土地の使用収益権は仮換地に移転しますが、所有権は従前のままであるため、従前地の土地所有者からの同意で足りると考えます。
    なお、換地購入者は、都市計画の手続きを行う上での住民又は利害関係者であると考えています。

    返信先: 「土地所有者等」の扱いについて #6377
    一般会員
    (八戸市)

     当市では、使用収益を開始した新たな土地所有者より都市計画の提案を受けた事例はございます。
     お問い合わせの件につきましては、土地区画整理事業の進捗に応じた整理が必要かと思われます。

    返信先: 「土地所有者等」の扱いについて #6376
    一般会員
    (稲城市)

     本市では、都市計画法第21条の2に基づく都市計画の提案を受けた事例はありません。
     土地区画整理事業区域内での都市計画変更については、事例がありますが、「従前地の土地の所有者」と「仮換地の指定を受けた者」は異ならないため、あまり悩むことはありませんでした。
     なお、仮換地ではなく、保留地の話になりますが、保留地を購入し新たに住み始めている住民については、換地処分の公告まで所有権を有しませんが、都市計画法第16条第2項の「区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者」に含めました。

    返信先: 「土地所有者等」の扱いについて #6375
    一般会員
    (西宮市)

    本市では、類似事例として、土地区画整理事業と地区計画(再開発等促進区)を活用した公民連携のまちづくり事業を進めております。
    本事業では、地区計画を段階的に決定することとしております。
    当初の地区計画の決定においては、区域・方針のみを定め、一号施設や地区整備計画については、土地関係権利者等の同意が重要となるため、土地の使用・収益権が確定する仮換地指定後に都市計画変更を行う予定としています。

    返信先: 「土地所有者等」の扱いについて #6374
    一般会員
    (明石市)

    本市では土地区画整理のみならず、民間開発による住宅地整備においても、
    「これからその土地を利用する方」ではなく、現時点の所有者の同意を得ることとしています。
    (これからの使用者は地区計画がすでに定められた土地を購入することとなります。)

    一般会員
    (明石市)

    本市では、事例はありません。