名称
第1条 この協議会は、全国地区計画推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
組織
第2条 この協議会は、次条の目的に賛同する地方公共団体(以下「会員」という。)でこれを組織する。
目的
第3条 この協議会は、地区計画等の推進方策の研究、知識の普及、啓発等を行い、もって魅力あるまちづくりに寄与することを目的とする。
事業
第4条 この協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 1. 地区計画等に関する調査、研究
- 2. 地区計画等に関する知識の普及、啓発
- 3. 国及び関係機関への要望及び提言
- 4. その他この協議会の目的達成に必要なこと
議決事項
第10条 次に掲げる事項については、総会の議決を必要とする。
- 1. 事業計画及び予算
- 2. 事業報告及び決算
- 3. 規約の改正
- 4. その他必要なこと
経費
第13条 この協議会の運営に要する費用は、会員の負担金等をもってあてる。
- 2. 負担金の額は、総会において定める。
会計年度
第15条 この協議会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終る。
事務局
第16条 協議会の事務局は、会長が所属する地方公共団体におく。