理事
フォーラムへの返信
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理事(さいたま市)
用途をわけた事例はございません。
高さの制限の中で、斜線のかかり方を主要道路とその他で分けた事例等はございます。もし検討されている事項を本市で制限するのであれば、路線ごとにa,bなどに分け、aの道路を接道とする場合は住宅の用途のみしか建築出来ない。などとする形が考えられます。
用途の制限は、条例化する際の項目となりますので、一般的に強制となると思います。
最初にお示しした斜線も、そのような形で、建築確認の際に適合していないと建築が出来ない流れとなっておりますので、強制的であると考えます。理事(静岡市)建築物の用途の制限に強制力を持たせる場合には、建築基準法第68条の2第1項に基づく建築条例化を行うこととしているため、独自の用途制限を建築条例化する際には、建築指導部局や法務部局への事前相談により規制内容の調整を行っています。
本市では道路幅員に応じた用途制限を設定した事例はありませんが、都市計画道路に面する建築物の1階部分の用途制限を条例化した事例があります。(呉服町1-6地区計画)理事(さいたま市)本市において事例はございません。
区画道路の整備が進まなくなる可能性があるため、建て替えの際に一緒に下がるべきであると考えます。
(見当違いかもしれませんが)
壁面の後退は、まちの風通しや、圧迫感の軽減、緊急時の車両動線、ゆとりある歩行者空間確保のためのものであると考えておりますため、今回の土地など、壁面後退によるまちづくりの狙いに合わないのであれば、擁壁が必要なほど道路との高低差がある道路沿いは、指定の時点で壁面の後退の制限を抜くことが妥当と考えています。
なお、本市では、方針図に示すことで路線ごとに壁面後退を行うところを定めております。理事(静岡市)本市では該当事例はありませんが、地区計画原案の変更に際し、改めて住民説明会等を実施するか否かについては、内容変更の程度や、地区住民の合意形成に至った過程等を考慮して検討するものと思われます。
理事(静岡市)貴市ご意見のとおり、地区計画には適合しないが、建築基準法上は適合すると思われます。
ただし、当該擁壁を既存不適格や構造上やむを得ないとして認めた場合、地区施設として指定する区画道路の整備見通しが立たなくなる可能性もあるため、例えば壁面の位置の制限を区画道路幅員+αとして、道路整備の際に建築物等が支障とならないような制限内容を検討してはいかがでしょうか。理事(静岡市)本市においても、全庁的なデジタル化の取組みで令和6年度中に年間100件以上ある申請・届出については原則電子化するという動きがあり、地区計画の届出についても電子申請を導入する方針となっております。
電子申請の導入により、市民サービスの向上といったメリットは考えられますが、電子申請と窓口提出が混在するなど行政事務の効率化といった点については、むしろ負担が大きくなるものと想定しています。(これから導入となるため運用実績はありません。)理事(静岡市)該当する事例はありません。
理事(静岡市)本市では、地区施設を大まかな位置で示した事例や、整備する範囲を実際の整備位置よりもあえて広範囲に指定した事例はありませんが、地区計画で当初決定した公園の範囲について、実施設計等に合わせて事後的に地区計画を変更することは考えられます。(地区計画ではありませんが、過去に決定した都市計画道路について、実施設計に合わせて事後的に変更を行った事例はあります。)
理事(静岡市)本市では、地区計画(重複利用区域)指定の事例はありません。
理事(さいたま市)本市において、事例はございません。
理事(さいたま市)本市において、事例はございません。
理事(静岡市)本市の建築物の高さの最高限度を定めた事例では、いずれも単純な数値のみで規定しており、貴市と同様な制限を定めた事例はございません。
理事(さいたま市)本市において、事例はございません。
理事(さいたま市)本市では、事例はございません。
理事(静岡市)本市における過去の対応状況としては、土地区画整理事業の着手時に地区計画を決定し、事業完了に合わせて字名が変更となった事例(区域の変更はない。)が数か所ありますが、字名の変更のみに関する都市計画の変更手続きは行っておらず、その他の理由(条項ずれ、都計道見直しによる区域変更等)で当該地区計画の変更手続きを行う際に字名の表示を改めております。